犬の登録と狂犬病予防接種は法律(狂犬病予防法)で義務付けられています
市区町村かんたん
生後91日以上の犬を飼う方は、犬の登録(1回3,000円)と毎年度1回の狂犬病予防接種(3,500円)が法律で義務付けられています。
制度の詳細
本文
犬の登録と狂犬病予防接種は法律(狂犬病予防法)で義務付けられています
印刷
大きく印刷
更新日:2018年10月22日更新
Tweet
<外部リンク>
生後91日以上の犬を飼っている方は、犬の登録(犬の生涯に1回)と狂犬病予防注射(毎年度1回)を受けさせることが法律(狂犬病予防法)で義務付けられています。また、住所(引越し、転入)や所有者の変更など、犬の登録事項に変更があった場合や、犬が死亡した場合は届出が必要です。責任を持って飼いましょう。
犬の登録
届出
内容
届出の窓口、連絡先
対応日時
犬の新規登録
犬の生涯に一度の登録です。犬を飼い始めてから30日以内に登録手続をしてください。登録を受けた犬には「鑑札」を交付します。
栃木市役所環境課
Tel 0282-21-2420
(登録手数料3,000円)
平日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
8時30分~17時15分
上記窓口のほか、春秋に行う集合注射会場でも登録を受け付けます。
-
市内の各動物病院でも登録が受けられます。
各動物病院の開院時間
犬が死亡した場合
登録を受けた犬が死亡した場合は、30日以内に連絡をしてください。鑑札は返却していただきます。
栃木市役所環境課
Tel0282-21-2420
【栃木市電子申請システム】
<外部リンク>
平日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
8時30分~17時15分
登録事項の変更
犬を伴って、市内の住所変更をしたとき
鑑札を持って、環境課の窓口に届出してください。
栃木市外から、犬を伴って転入した場合
従前の住所地の鑑札を持って、環境課窓口に届出してください。
犬を伴って市外に転出する場合
転出先市町村
の窓口に、鑑札を持って届出してください。
-
登録済みの犬を譲り受けた場合
栃木市役所環境課
Tel0282-21-2420
平日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
8時30分~17時15分
飼い主が死亡した場合
狂犬病予防注射
生後3ヶ月を過ぎた犬は、年に一回狂犬病予防注射を受けさせてください。「狂犬病予防注射済票」を交付します。
注射を受けられるところ
集合予防注射会場
春・秋に、市内を巡回して予防注射を行います
登録済みの犬の飼い主には、事前に案内通知を発送しています。
3,500円
の料金が必要となります。(予防注射料金2,950円及び狂犬病予防注射済票交付手数料550円)
市内各動物病院
市内の各動物病院でも随時(3月を除く)注射が受けられます。
動物病院で受ける場合には、3,500円のほかに事務手数料がかかります。
※ 市外の動物病院でも狂犬病予防注射は受けられますが、「栃木市狂犬病予防注射済票」をその場で受け取れない場合があります。病院で発行された狂犬病予防注射済証を持ってくるの上、窓口で「栃木市狂犬病予防注射済票」の交付を受けてください。(交付手数料550円)
※鑑札及び狂犬病予防注射済票は、法律により犬に着けることが義務付けられています。
※栃木市内の各会場を巡回して、狂犬病予防注射を行います。
このページに関するお問い合わせ先
環境課
環境保全係
〒328-8686
栃木市万町9-25 本庁舎2階
Tel:0282-21-2420
Fax:0282-21-2692
メールでのお問い合わせはこちら
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.tochigi.lg.jp/soshiki/22/618.html最終確認日: 2026/4/10