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犬の登録と狂犬病予防接種は法律(狂犬病予防法)で義務付けられています

市区町村かんたん

生後91日以上の犬を飼う方は、犬の登録(1回3,000円)と毎年度1回の狂犬病予防接種(3,500円)が法律で義務付けられています。

制度の詳細

本文 犬の登録と狂犬病予防接種は法律(狂犬病予防法)で義務付けられています 印刷 大きく印刷 更新日:2018年10月22日更新 Tweet <外部リンク> 生後91日以上の犬を飼っている方は、犬の登録(犬の生涯に1回)と狂犬病予防注射(毎年度1回)を受けさせることが法律(狂犬病予防法)で義務付けられています。また、住所(引越し、転入)や所有者の変更など、犬の登録事項に変更があった場合や、犬が死亡した場合は届出が必要です。責任を持って飼いましょう。 犬の登録 届出 内容 届出の窓口、連絡先 対応日時 犬の新規登録 犬の生涯に一度の登録です。犬を飼い始めてから30日以内に登録手続をしてください。登録を受けた犬には「鑑札」を交付します。 栃木市役所環境課 Tel 0282-21-2420 (登録手数料3,000円) 平日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く) 8時30分~17時15分 上記窓口のほか、春秋に行う集合注射会場でも登録を受け付けます。 - 市内の各動物病院でも登録が受けられます。 各動物病院の開院時間 犬が死亡した場合 登録を受けた犬が死亡した場合は、30日以内に連絡をしてください。鑑札は返却していただきます。 栃木市役所環境課 Tel0282-21-2420 【栃木市電子申請システム】 <外部リンク> 平日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く) 8時30分~17時15分 登録事項の変更 犬を伴って、市内の住所変更をしたとき 鑑札を持って、環境課の窓口に届出してください。 栃木市外から、犬を伴って転入した場合 従前の住所地の鑑札を持って、環境課窓口に届出してください。 犬を伴って市外に転出する場合 転出先市町村 の窓口に、鑑札を持って届出してください。 - 登録済みの犬を譲り受けた場合 栃木市役所環境課 Tel0282-21-2420 平日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く) 8時30分~17時15分 飼い主が死亡した場合 狂犬病予防注射 生後3ヶ月を過ぎた犬は、年に一回狂犬病予防注射を受けさせてください。「狂犬病予防注射済票」を交付します。 注射を受けられるところ 集合予防注射会場 春・秋に、市内を巡回して予防注射を行います 登録済みの犬の飼い主には、事前に案内通知を発送しています。 3,500円 の料金が必要となります。(予防注射料金2,950円及び狂犬病予防注射済票交付手数料550円) 市内各動物病院 市内の各動物病院でも随時(3月を除く)注射が受けられます。 動物病院で受ける場合には、3,500円のほかに事務手数料がかかります。 ※ 市外の動物病院でも狂犬病予防注射は受けられますが、「栃木市狂犬病予防注射済票」をその場で受け取れない場合があります。病院で発行された狂犬病予防注射済証を持ってくるの上、窓口で「栃木市狂犬病予防注射済票」の交付を受けてください。(交付手数料550円) ※鑑札及び狂犬病予防注射済票は、法律により犬に着けることが義務付けられています。 ※栃木市内の各会場を巡回して、狂犬病予防注射を行います。 このページに関するお問い合わせ先 環境課 環境保全係 〒328-8686 栃木市万町9-25 本庁舎2階 Tel:0282-21-2420 Fax:0282-21-2692 メールでのお問い合わせはこちら

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.tochigi.lg.jp/soshiki/22/618.html

最終確認日: 2026/4/10

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