助成金にゃんナビ

児童手当の請求

市区町村ふつう

制度の詳細

児童手当の請求 ページ番号1001888 更新日 2024年11月6日 印刷 大きな文字で印刷 児童手当を受給する場合は、「児童手当認定請求書」を提出し、町の認定を受けなければ、手当を受ける権利が発生しません。また、手当の支給は申請月の翌月から支給開始となりますので、出生、転入の場合は、異動日(出生日や転入日)の翌日から15日以内に手続きを行ってください。 ※異動日(出生日や転入日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば申請月分から支給されます。 ※申請が遅れると、遅れた月分だけ手当を受給できなくなりますので、ご注意ください。 請求先 こども家庭課(公務員の場合は勤務先) 必要書類 (1) 父母がともに子どもを養育している場合 児童手当認定請求書 請求者の保険証(写し) 請求者名義の通帳またはキャッシュカード(写し) 請求者と配偶者の個人番号がわかる書類(マイナンバーカードまたは個人番号が記載された住民票(写し不要)) 請求者と配偶者の課税証明書(今年の1月1日時点に住民登録をしている市町村で発行したもの) ※今年の1月1日現在広野町に住民登録をしている方は不要です。 【例】 令和○年4月30日以前申請の場合、前年度(前々年分)課税証明書 令和○年5月1日以降申請の場合、令和○年度(前年分)課税証明書 ※配偶者がいない方については、配偶者の課税証明書は不要です。 (2) 単身赴任等により、高校生年代以下の子どもと住民票上別居している場合 上記のものに加え、 別居監護申立書 児童の保険証(写し) 児童の属する世帯の住民票謄本(マイナンバーカードまたは個人番号が記載された住民票で省略可) 配偶者も別居の場合は、 配偶者の個人番号や生年月日がわかる書類(マイナンバーカードまたは個人番号が記載された住民票) (3) 18歳年度末~22歳年度末の子を含めて3人以上養育している場合 ⑴の書類に加え、 監護相当・生計費の負担についての確認書 その他、必要に応じて提出する書類がある場合があります。 添付ファイル 児童手当認定請求書 (Excel 46.7KB) 児童手当認定請求書(見本) (Excel 52.6KB) 別居監護申立書 (Excel 16.5KB) 別居監護申立書(見本) (Excel 20.6KB) 監護相当・生計費の負担についての確認書 (Excel 27.0KB) 監護相当・生計費の負担についての確認書(見本) (Excel 39.1KB) このページに関する お問い合わせ 広野町役場 こども家庭課 〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地 電話:0240-27-2115 ファクス:0240-27-1355 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.hirono.fukushima.jp/kosodate/teate/1001554/1001888.html

最終確認日: 2026/4/12

児童手当の請求 | 助成金にゃんナビ