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児童手当の再申請についてのご案内

市区町村ふつう児童手当(通常の支給額)

児童手当の受給者で、前年の所得が所得上限限度額以上だった方が、所得更正などにより所得が下がった場合に、再申請によって児童手当を受給できる制度です。

制度の詳細

受給者または配偶者の前年の所得が所得上限限度額以上の場合、令和4年6月分から、児童手当が支給されなくなりました。 ただし、以下に該当する方は、再申請(認定請求書を提出)の手続きをすることで受給できる場合があります。 ※児童手当担当課では、現在手当を受けていない方の所得を申請前に確認することはできないため、こちらから手続きのご案内をすることができません。必ずご自身で適宜ご確認いただき、手続きをお願いいたします。 対象 (1)令和5年中(令和5年1月1日から12月31日)の所得が所得上限限度額未満となった場合 (2)所得更正等により、令和3年中(令和3年1月1日から12月31日)、または令和4年中(令和4年1月1日から12月31日)の所得が所得上限限度額未満となった場合 ※令和5年分の所得についても、今後所得更正等により所得上限限度額未満となった場合、同様の手続きが必要です。 持参するもの ○請求者名義の普通預金通帳 ○請求者と配偶者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカードまたは通知カード) ○本人確認書類 ※児童手当概要や所得上限限度額については こちらのページ でご確認ください。 ※審査により支給されない場合がありますので、あらかじめご了承ください。 ※所得上限限度額を下回ることが判明しましたら、速やかに申請をしてください。申請が遅れると、受給できない月が発生する可能性があります。 ◎ご不明点などは、子育て支援課に問い合わせください。 児童手当担当:0299-63-1111(内線:398)

申請・手続き

必要書類
  • 請求者名義の普通預金通帳
  • 請求者と配偶者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード、通知カード)
  • 本人確認書類

問い合わせ先

担当窓口
児童手当担当課
電話番号
0299-63-1111

出典・公式ページ

https://www.city.itako.lg.jp/ko-kyo/ko-kyo-info/page007133.html

最終確認日: 2026/4/10

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