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令和8年度 遊佐町持家住宅リフォーム支援金事業

市区町村遊佐町ふつう詳細な補助率・上限額は内容により異なる

遊佐町の持家住宅やリフォーム工事に対し、対象経費の一部を補助。省エネ改修工事には加算あり。一次募集と二次募集で受付。

制度の詳細

令和8年度 遊佐町持家住宅リフォーム支援金事業 ページ番号:4017 更新日: 2026年3月24日 このページをお気に入りに登録 印刷 大きな字で印刷 令和8年度 持家住宅リフォーム支援金事業 事業の目的 遊佐町持家住宅リフォーム支援金は、町内における居住環境の整備や地元関連産業の振興、定住の促進などを図るため、持家住宅や附属建物のリフォームなどに要する経費の一部を支援するものです。 令和5年5月に宣言のあった、「遊佐町ゼロカーボンシティ宣言」を受け、「環境負荷の低減」「住宅の省エネルギー性能の向上」を目的とした、省エネ改修工事に対しての補助が追加になりました。 リフォーム工事の一環として行われる省エネ改修工事(窓や開口部の断熱改修工事)について、加算が受けられるようになりましたので、多くの町民からの活用をお待ちしております。 受付期間 一次募集 令和8年4月15日 水曜日  ~ 二次募集 令和8年8月19日 水曜日 ~ 令和9年3月12日 金曜日 ※受付期間中であっても、予算に達し次第受付を終了することがあります。 令和8年度 持家住宅リフォーム支援金事業パンフレット [686KB] [686KB] 令和8年度 持家住宅リフォーム支援金記載例 [7972KB] ※必ず記載例を確認の上、書類の作成をお願いします。 不明な点についてはお問合せください。 前年度との変更点 受付期間の変更 様式の改正 補助金上限額の変更 事業の概要 1.支援金の対象者 リフォーム工事着手の前に事業認定申請を行うこと リフォーム工事を行う住宅に居住する者であること または、リフォーム工事完了後に住宅に居住する者であること 町内施工業者(※1)と工事請負契約を締結する者であること(※2) リフォーム工事をする住宅が、下水道・農業集落排水・合併浄化槽に接続していること または、申請工事において接続する予定であること(※3) 令和9年3月31日(※4)までに事業実績報告書を提出すること 併用が認められない国・地方公共団体・その他の団体からの助成制度を利用しない方、公共事業等の移転等による補償を受けない方 申請者及び同居者全員に町税、水道料等の使用料の滞納がないこと (既に転出した同居者を含みます) 太陽光発電設置工事については、発電出力が10kW未満のものであること 申請者及び同居者全員が暴力団員等でないこと ※1 「町内施工業者」とは、町内に事業所または営業所がある法人または個人事業者で、遊佐町商工会会員または酒田飽海建設総合組合遊佐連合支部組合員である業者を言います。 ※2 下請業者を含む町内業者が工事費全体の1/2以上を請け負う必要があります。(耐震改修工事、再エネ機器設置工事、減災対策工事についてはこの限りでありません) ※3 下水道・農業集落排水区域は下水道・農業集落排水に、浄化槽区域は合併浄化槽に接続する必要があります。 ※4 特殊工事、世帯要件工事、耐震改修工事の補助を利用する場合は、令和9年2月12日まで事業実績報告書を提出してください。 2.対象となる住宅 現に居住している住宅、附属建物(車庫、カーポート、物置等)(※1) 自ら営む店舗(※2) これから自ら居住する住宅 ※1 主として農作業等に利用する倉、土蔵、作業小屋や、主として事業に用いる附属建物は除きます。 ※2 法人を除き、住宅と一体となっている併用店舗に限ります。 3.対象となる工事 屋根、外壁の張替えや塗装、雨樋の交換や庇の修繕等 床、壁、天井材の張替えや塗装 台所、浴室、トイレ、洗面所の設備の交換、更新、新規取付 ドア、ふすま、障子等の建具の取替え、新規取付 窓ガラスの交換、内窓や外窓の設置、交換等 エコキュート、給湯器等の更新、取替え 下水道や農業集落排水への接続工事、合併浄化槽の配管工事 住宅の増築 耐震改修工事 風除室の設置、更新 車庫、カーポート、物置等の附属建物の新築、改修 道路または水路に面した部分のブロック塀の撤去(新設は対象外です) ※以下の工事は支援金の対象になりません。 敷地の造成、造園、草刈り 土間コンクリート(カーポート設置部分は対象です) 塀の新設 家具、家電の設置、購入(エアコン設置工事に係る費用は対象です) 住宅や附属建物の取り壊し シロアリの駆除や防除のみ 4.支援金の補助率と上限額 次のいずれかに該当するものになります(上限金額70万円/万円未満切り捨て) 一般リフォーム 対象事業費の12% 下水道等接続工事 対象事業費100万円まで22%、超える部分については12% 特殊工事(※1) 特殊工事該当部分120万円まで20%、特殊工事該当部分以外は12% 特殊工事算出表別表第1の1-1に該当する工事の場合、特殊工事該当部分の事業費220万円

申請・手続き

申請期限
2027-03-12
必要書類
  • 事業認定申請書
  • 実績報告書
  • 工事請負契約書

出典・公式ページ

https://www.town.yuza.yamagata.jp/archive/p20260305191546

最終確認日: 2026/4/10

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