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児童手当について

市区町村日本国かんたん3歳未満:第1子・第2子月額15,000円、第3子以降月額30,000円。3歳以上18歳年度末:第1子・第2子月額10,000円、第3子以降月額30,000円

0歳から高校生年代(18歳年度末)までの児童を養育している方に児童手当が支給されます。3歳未満は第1子・第2子が月額15,000円、第3子以降が月額30,000円です。3歳以上18歳年度末までは第1子・第2子が月額10,000円、第3子以降が月額30,000円です。

制度の詳細

児童手当について 更新日:2025年06月01日 お知らせ 児童手当の目的 児童手当を受給できる方 支給月と支払い方法 認定請求の方法について 現況届は原則提出不要です その他必要な手続き 請求書等ダウンロード お知らせ 令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度が改正されました 児童手当法の一部が改正され、全ての子どもの育ちを支える基礎的な経済支援として令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当が拡充されました。 制度改正の概要や申請手続きの方法については、下記リンクよりご確認ください。 児童手当制度改正について(令和6年10月1日施行) 児童手当制度改正に伴う児童手当の申請手続きはお済みですか 児童手当の目的 父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。 児童手当を受給できる方 0歳から高校生年代(18歳年度末)までの児童を養育している方に支給されます。(父母のうち、所得が高い方が申請者となります) なお、公務員の方(独立行政法人や他団体に出向中の場合は除く)は勤務先にて請求してください。 支給額 児童の出生順位は大学生年代(22歳年度末)までのお子さんから数えます。ただし、大学生年代(22歳年度末まで)のお子さんについては、監護相当があり、生計費を負担している場合のみカウント対象となります。 児童手当 3歳未満 第1子・第2子 月額15,000円 第3子以降 月額30,000円 3歳以上18歳年度末まで 第1子・第2子 月額10,000円 第3子以降 月額30,000円 支給月と支払い方法 児童手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から支給となり、転出等により支給事由が消滅した日の属する月分まで支給されます。 なお、支払は年6回、2ヶ月分の手当を請求者が指定した金融機関の口座に振り込みとなります。 支給月と支払い方法 支払期 支払日 対象月 4月期 4月10日 2月・3月分 6月期 6月10日 4月・5月分 8月期 8月10日 6月・7月分 10月期 10月10日 8月・9月分 12月期 12月10日 10月・11月分 2月期 2月10日

申請・手続き

必要書類
  • 認定請求書

出典・公式ページ

https://www.city.otsu.lg.jp/kosodate/te/ji/8439.html

最終確認日: 2026/4/5