その他の療養費について(一般診療費、補装具、海外療養費など)(国民健康保険・保険料)
市区町村かんたん
医療費を自分で支払った場合に、国民健康保険から払い戻しを受けることができる制度です。補装具や海外での治療など、複数の種類があります。
制度の詳細
その他の療養費について(一般診療費、補装具、海外療養費など)(国民健康保険・保険料)
更新日:2025年08月01日
HP番号:
7882
療養費とは
医療費の保険給付分を自己負担した場合、申請により国保から払い戻しを受けることができます。このとき払い戻される医療費のことを療養費と言います。
療養費の申請方法
必要書類等を持参の上、市保険年金課(または支所、各出張所)にて支給を申請してください。
保険の適用について審査があるため、申請書の受付から支給までに約3か月かかります。
審査の結果によっては、支給額が減額となることや支給されない場合があります。
福祉医療の助成を受ける場合は、別途、償還払いによる医療費助成の申請をしてください。
申請に必要なもの(共通のもの)
マイナ保険証または資格確認書
印鑑
振込先の口座が確認できるもの(通帳等)
個人番号が確認できるもの(個人番号カード、個人番号通知カード等)
国民健康保険療養費支給申請書 (PDFファイル: 196.5KB)
振込み時期について
不備なく申請書類の受付した日の、翌々月末水曜日に療養費をご指定の口座に振り込みます。
令和7年4月以降、振込をお知らせするハガキの送付はいたしませんので、口座への振込確認はご自身で通帳記帳等によりご確認ください。通帳には「ヒコネシホケンネンキンカ」と表記されます。
療養費の支給を受けることができる場合
療養費の支給を受けることができるのは、以下の(1)から(6)のいずれかに該当する場合です。それぞれ申請に必要なものが異なりますので、ご注意ください。
(1)急病など、緊急その他やむを得ない理由で、医療機関に被保険者証、資格確認書またはマイナ保険証のいずれかを提出できなかったとき
受診した月の間に、受診した医療機関へマイナ保険証または資格確認書のいずれかを持参されると、医療機関から保険給付分の払い戻しをしてもらえる場合がありますので、申請の前にご確認ください。医療機関から払い戻しができない場合や、受診月を過ぎてしまった場合は、療養費の支給を申請ください。
申請ができる期間は、医療費を支払った日の翌日から2年間です。
申請に必要なもの(共通のもの以外)
医療費を全額支払ったときの領収書(原本)
診療報酬明細書(レセプト)
(2)彦根市国保の加入期間中に、資格喪失した他の健康保険の被保険者証、資格確認書またはマイナ保険証のいずれかで医療機関を受診したとき
他の健康保険に保険給付を返還した場合は、彦根市国保に療養費の支給を申請できます。
申請ができる期間は、
受診した日
の翌日から2年間です。
申請に必要なもの(共通のもの以外)
他の健康保険に医療費の保険給付分を返還したときの領収書(原本)
診療報酬明細書(レセプト)の写し
(3)治療用補装具(コルセットなど)を購入したとき
医師が治療のため必要と認めたコルセットやギプス等、治療用補装具の作成費用を負担したときは、療養費の支給を申請できます。
申請ができる期間は、補装具の代金を支払った日の翌日から2年間です。
申請に必要なもの(共通のもの以外)
補装具を購入したときの領収書(原本)
領収書の内訳書または仕様書(原本)
医師の意見書、証明書(原本)
靴型装具に限り、当該装具の写真(利用者が実際に装着する現物であることが確認できるもの)平成30年4月1日から
注意: 領収書、内訳書または仕様書のいずれかに下記の記載が必要です。
料金明細
オーダーメイドまたは既製品の別
治療用装具を扱った義肢装具士の氏名
(4)輸血のための生血代を負担したとき
医師の証明書等が必要です。生血は親子、兄弟、その他親族からの場合は認められません。
申請ができる期間は、生血代を支払った日の翌日から2年間です。
申請に必要なもの(共通のもの以外)
生血代を支払ったときの領収書(原本)
医師による理由書または診断書(原本)
(5)医師が必要と認めた、はり・きゅう・マッサージ等の施術を受けたとき
医師が治療のため必要であると認めた、はり・きゅう・マッサージ等の施術を受け、費用の全額を支払ったときは、療養費の支給を申請できます。保険の適用を受けるためには、医師の同意書または診断書が必要です。
申請ができる期間は、施術の費用を支払った日の翌日から2年間です。
申請に必要なもの(共通のもの以外)
施術費用を支払ったときの領収書(原本)
施術の内容および費用の明細が確認できるもの
医師の同意書または診断書(原本)
(6)海外の医療機関で治療を受けたとき(海外療養費)
海外渡航中に急病などで現地の医療機関で治療を受けた場合、日本国内で保険適用となっている診療の範囲内で療養費の支給を受けることができます。
海外の医療機関で医療費の全額を支払った
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.hikone.lg.jp/kurashi/hoken_nenkin/4/6/7882.html最終確認日: 2026/4/12