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公的年金等を受給する場合は届出を

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公的年金等を受給する場合は届出を 更新日:2026年3月24日 ページ番号:36733005 公的年金等を受給する場合の届出方法 児童扶養手当を受給している方、その配偶者、または対象児童が 公的年金等(※1) を 受給できるようになった場合 (※2) 、 「公的年金給付等受給状況届」(※3) の提出が必要です。 以下の書類をご持参のうえ、子育て手当課(市役所本庁舎1階)へお越しください。 ・公的年金給付等受給証明書(年金証書、年金決定通知書でも可) 公的年金等と手当額との調整 公的年金等を受給する、または受給することができるとき (※4) は、児童扶養手当の額(以下「手当額」といいます。)の全部または一部を受給することができなくなります。具体的には以下のとおりです。 障害年金を受給する場合は、手当額(A)から障害年金の子の加算部分の額(B)との差額を児童扶養手当として支給(C=AーB)します。 障害年金以外の公的年金等を受給する場合は、手当額(A)から公的年金等の額(B)との差額を児童扶養手当として支給(C=AーB)します。 Cの額がマイナスになる場合は児童扶養手当は支給されません。 (※1)遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など。 (※2)公的年金等が過去に遡って給付される場合や、公的年金を受給しているのに市区町村への手続きが遅れた場合は、過去に受給した児童扶養手当の返還が必要になる場合があります。手続きは早めに行うよう、ご注意ください。 (※3)様式は窓口でご準備しております。 (※4)老齢年金を繰り下げ受給する場合なども含みます。 障害年金を受給しているひとり親家庭が「児童扶養手当」を受給できるよう見直されます お問い合わせ先 子育て手当課 西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎1階 電話番号: 0798-35-3190 この情報はお役に立ちましたか? この情報はお役に立ちましたか? 分かりやすかった 分かりにくかった このページは見つけやすかったですか? 見つけやすかった 見つけにくかった 本文ここまで

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出典・公式ページ

https://www.nishi.or.jp/kosodate/teate/jidofuyoteate/KoutekiNenkinHeikyuu.html

最終確認日: 2026/4/12

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