須崎市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
市区町村ふつう
制度の詳細
須崎市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
○須崎市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
平成20年1月25日
須崎市訓令第4号
須崎市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成7年須崎市訓令第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条
この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁の防止と快適な生活環境を創造するため、須崎市が交付する浄化槽設置整備事業補助金
(以下「補助金」という。)
に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この要綱において、
次の各号
に掲げる用語の意義は、
当該各号
に定めるところによる。
(1)
既存単独処理浄化槽 浄化槽法の一部を改正する法律
(平成12年法律第106号)
附則第2条に規定する既存単独処理浄化槽をいう。
(2)
くみ取便所 建築基準法施行令
(昭和25年政令第338号)
第29条に規定するくみ取便所をいう。
(3)
合併処理浄化槽 浄化槽法
(昭和58年法律第43号)
第2条第1号に規定する浄化槽であり、かつ、合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針
(平成4年10月30日付衛浄第34号厚生省浄化槽対策室長通知)
に適合する機能を有するものをいう。
(補助対象地域)
第3条
補助金の交付の対象となる地域
(
次条
において「補助対象地域」という。)
は、市の区域のうち
次の各号
のいずれかに該当する地域とする。
(1)
下水道認可区域
(都市計画法
(昭和43年法律第100号)
第59条の規定による認可を受けた須崎市都市計画下水道
(須崎市公共下水道事業計画)
に係る区域をいう。)
及び漁業集落排水処理施設設置区域以外の地域
(2)
下水道の整備が当分の間見込まれない下水道認可区域内の地域
(補助対象者)
第4条
補助金の交付の対象となる者
(
第8条
において「補助対象者」という。)
は、補助対象地域において、住宅等の既存単独処理浄化槽又はくみ取便所を合併処理浄化槽
(以下「浄化槽」という。)
に転換しようとする者で、次に掲げる者を除くものとする。
(1)
浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査、又は建築基準法
(昭和25年法律第201号)
第6条第1項に基づく確認を受けずに、浄化槽を設置する者
(2)
住宅等を借りている者で、浄化槽設置に関する賃貸人の承諾が得られない者
(3)
建売住宅又はモデルハウス等の営業用建築物に浄化槽を設置しようとする者。
ただし、居住の用に供するため当該住宅等を購入する者で、売買契約等により当該購入者であることが確認できる場合を除く。
(4)
浄化槽法に違反した行為があって2年を経過しない者で、同法上の権限を有する行政庁から補助対象としないよう要請があった者
(5)
店舗等の併用住宅で、住宅部分の床面積が2分の1未満の建築物に浄化槽を設置しようとする者
(6)
主たる生計の場として居住しない別荘等を設置する者
(補助対象浄化槽)
第5条
補助金の交付の対象とする浄化槽は、全国合併処理浄化槽普及促進市町村協議会
(以下「全浄協」という。)
において国庫補助指針に適合する浄化槽として登録されたもので、かつ、社団法人全国浄化槽団体連合会が実施する小型合併処理浄化槽機能保証制度に基づき登録されたものとする。
(補助対象経費)
第6条
補助金の交付の対象となる経費
(以下「補助対象経費」という。)
は、
次の各号
に掲げる費用とする。
(1)
浄化槽本体費用及び本体の設置に必要な工事費
(流入、放流に係る管きょ及びますに係る費用を除く。以下「本体設置費」という。)
(2)
既存単独処理浄化槽の撤去に必要な工事費
(浄化槽設置にあたり撤去が必要な場合であって同一敷地内に浄化槽が設置される場合に限る。)
(3)
くみ取便所の便槽の撤去に必要な工事費
(浄化槽設置にあたり撤去が必要な場合であって同一敷地内に浄化槽が設置される場合に限る。)
(4)
既存単独処理浄化槽を撤去せずに洗浄、消毒等の公衆衛生上適切な措置を講じたうえで雨水貯留槽として転換する場合に必要な工事費
(同一敷地内に浄化槽が設置される場合に限る。以下「雨水貯留槽転換費」という。)
(5)
既存建築物の排水設備の改造における配管工事費
(浄化槽への流入管及びますの設置に係る工事費をいう。以下「配管工事費」という。)
(補助金額)
第7条
補助金の額は、
次の各号
に掲げる補助対象経費の区分に応じ、
当該各号
に定める額又は補助対象経費の額のいずれか少ない方の額の合計額
(1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)
を限度とし、予算の範囲内において交付するものとする。
(1)
本体設置費
人槽区分
金額
5人槽
332,000円
6~7人槽
414,000円
8
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.susaki.lg.jp/reiki/reiki_honbun/o307RG00000550.html最終確認日: 2026/4/12