減免制度について
市区町村東京都かんたん水道料金は基本料金と一か月あたり10立方メートルまで免除、下水道料金は基本料金(8立方メートルまで)が免除
東京都の水道・下水道料金の減免制度です。生活保護受給者や児童扶養手当受給者は水道料金の基本料金などが免除されます。障害者手帳所持者で世帯全員が市民税非課税の場合は下水道料金の基本料金が免除されます。
制度の詳細
減免制度について
ページ番号 543-973-606
最終更新日 2023年8月24日
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減免の概要
東京都水道局に申請していただく方
対象
生活保護法による生活扶助を受けている方
児童扶養手当法による児童扶養手当を受けている方
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当を受けている方
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による生活支援給付を受けている方
内容
水道料金は基本料金と一か月あたり10立方メートルまで、下水道料金は基本料金(8立方メートルまで)が免除されます。
申請方法
東京都水道局ホームページ(外部リンク)
をご覧ください。
問い合わせ先
東京都水道局お客さまセンター
固定電話からは0570-091-100(ナビダイヤル)
携帯電話からは042-548-5110または上記番号
下水道課に申請していただく方
対象
世帯全員の市民税が非課税(住民票同一世帯全員が非課税)で下記のいずれかの手帳をお持ちの方が同居している世帯。
身体障害者手帳(1・2級)
愛の手帳(1・2度)
精神障害者保健福祉手帳(1級)
内容
申請受付後、次の検針分から下水道料金の基本料金が免除されます。
※水道料金の減免はありません。
申請に必要なもの
対象の手帳
最近の水道・下水道料金の領収書、または「水道・下水道料金口座振替済のお知らせ(検針票)」
申請方法
下水道課(東分庁舎1階)で申請書を記入し提出してください。
(田無庁舎1階障害福祉課でも受付しますが、内容についてのお問い合せは下水道課になります。)
※対象の手帳をお持ちの方が窓口に来られない場合は、上記「申請に必要なもの」のほかに、代理人が委任状と代理人の確認ができるものを持参してください。
下水道使用料免除申請書(PDF:131KB)
下水道使用料免除申請書(DOCファイル:46KB)
委任状(代理人選任届)(PDF:48KB)
委任状(代理人選任届)(DOCファイル:28KB)
関連リンク
東日本大震災による避難者に対する水道料金・下水道料金の減免期間の延長について
東日本大震災による避難者に対する水道料金及び下水道料金の減免については上記をご覧ください。
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お持ちで
申請・手続き
- 必要書類
- 対象の手帳
- 最近の水道・下水道料金の領収書または検針票
- 委任状(代理人申請の場合)
- 代理人の確認ができるもの(代理人申請の場合)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 東京都水道局お客さまセンター、下水道課(東分庁舎1階)、障害福祉課(田無庁舎1階)
- 電話番号
- 0570-091-100
出典・公式ページ
https://www.city.nishitokyo.lg.jp/kurasi/zyogesuido/gesui_kakudai.html最終確認日: 2026/4/6