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古河市外へ転出される方へ予防接種のお知らせ

市区町村かんたん

古河市から他の市町村に引っ越す場合、市発行の予診票は転出日以降は使用できなくなります。転出先の自治体で改めて手続きが必要です。

制度の詳細

古河市外へ転出される方へ予防接種のお知らせ Tweet 更新日:2021年06月15日 予防接種についてのお知らせ 古河市から転出をされる場合、 転出日(転出先の自治体に住み始めた日)以降は古河市発行の予診票は使用できません。 (例:4月1日を転入した日として届け出た場合、使用できるのは3月31日まで。)古河市発行の予診票をお持ちの場合は、破棄していただきますようお願いいたします。 転出後も引き続き古河市内の医療機関で予防接種を受ける場合は、「依頼書」等の書類や手続きが必要になる場合がございます。転出後の予防接種の受け方につきまして、転出先自治体の予防接種担当にお問い合わせください。 【注意】転出日以降に、古河市発行の予診票を使用して予防接種を受けた場合、 任意接種(全額自己負担) となりますのでご注意ください。 この記事に関するお問い合わせ先 古河市 健康づくり課 感染症対策係 所在地:〒306-0044 茨城県古河市新久田271番地1 電話番号:0280-33-6674 ファックス:0280-48-6876 健康づくり課へのお問い合わせ

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.ibaraki-koga.lg.jp/bunrui/kenkofukushi/medical_health/5/14496.html

最終確認日: 2026/4/12

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