介護給付費等過誤申立の手続きについて
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介護給付費等過誤申立の手続きについて
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更新日:2025年4月1日更新
過誤申立について
国保連合会に対して行った介護報酬請求の審査決定後、請求内容に誤りがあった場合は、保険者に過誤申立を行ってください。
※ 返戻(保留)になった請求は過誤申立を行う必要はありません。
提出期限
通常過誤:毎月15日(必着)
同月過誤:毎月末日(必着)
※ 提出期限が閉庁日と重なる場合は、直前の開庁日必着とします。
提出書類
介護給付費等過誤申立書
※ 介護給付費と総合事業費は分けて作成してください。
※ 介護給付費明細書等の添付は不要です。
介護給付費等過誤申立書 [Excelファイル/36KB]
【補助資料1】介護給付費等過誤申立事由コード一覧 [PDFファイル/71KB]
【補助資料2】請求誤り判明から過誤申立書提出までの流れ [PDFファイル/57KB]
提出方法
電子メール、郵送または窓口持参
提出先
介護保険課計画指導係
このページに関するお問い合わせ先
健康福祉部
介護保険課
計画指導係
〒882-8686
宮崎県延岡市東本小路2番地1
Tel:0982-22-7069
Fax:0982-26-8227
[email protected]
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.nobeoka.miyazaki.jp/soshiki/28/1119.html最終確認日: 2026/4/10