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介護給付費等過誤申立の手続きについて

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本文 介護給付費等過誤申立の手続きについて 印刷ページ表示 更新日:2025年4月1日更新 過誤申立について 国保連合会に対して行った介護報酬請求の審査決定後、請求内容に誤りがあった場合は、保険者に過誤申立を行ってください。 ※ 返戻(保留)になった請求は過誤申立を行う必要はありません。 提出期限 通常過誤:毎月15日(必着) 同月過誤:毎月末日(必着) ※ 提出期限が閉庁日と重なる場合は、直前の開庁日必着とします。 提出書類 介護給付費等過誤申立書 ※ 介護給付費と総合事業費は分けて作成してください。 ※ 介護給付費明細書等の添付は不要です。 介護給付費等過誤申立書 [Excelファイル/36KB] 【補助資料1】介護給付費等過誤申立事由コード一覧 [PDFファイル/71KB] 【補助資料2】請求誤り判明から過誤申立書提出までの流れ [PDFファイル/57KB] 提出方法 電子メール、郵送または窓口持参 提出先 介護保険課計画指導係 このページに関するお問い合わせ先 健康福祉部 介護保険課 計画指導係 〒882-8686 宮崎県延岡市東本小路2番地1 Tel:0982-22-7069 Fax:0982-26-8227 [email protected] <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料) Tweet <外部リンク>

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.nobeoka.miyazaki.jp/soshiki/28/1119.html

最終確認日: 2026/4/10

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