児童手当からの保育料等の徴収について
市区町村かんたん
児童手当から保育料や学校給食費などの滞納を自動的に差し引く仕組みです。子どもの健やかな成長を目的とした児童手当を、滞納分の返済に充てることで、保護者の負担を公平にします。
制度の詳細
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児童手当からの保育料等の徴収について
更新日:2025年12月23日更新
ページ番号:1111142
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児童手当から保育料等を徴収しています
高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までの児童を養育する父母等には、児童手当が支給されています。児童手当は、子どもの健やかな成長に役立てられることを目的に支給されているもので、そのために保育料や学校給食費等を児童手当から徴収できる仕組みが設けられています。
市では、児童手当の目的及び保育料等の負担の公平性を保つため、保育料、保育所等給食費、学校給食費、放課後児童クラブ受託料に滞納がある場合について、平成28年2月の定期支払期から児童手当からの申出徴収を実施しています。
滞納がある方には、児童手当から徴収を行うために必要な申出書の提出をお願いしますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
問合せ先一覧
担当課
電話番号
保育料
子育て支援課
62-5313
保育所等給食費
学校給食費
第一学校給食センター
62-0366
第二学校給食センター
55-2246
放課後児童クラブ受託料
教育総務課
85-8634
添付資料
児童手当からの保育料等の申出徴収について(チラシ) [PDFファイル/187KB]
児童手当に係る保育料・学校給食費等の徴収に関する申出書 [Wordファイル/19KB]
児童手当に係る保育料・学校給食費等の徴収に関する変更(撤回)申出書 [Wordファイル/18KB]
<外部リンク>
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このページに関するお問い合わせ
子育て支援課
保育所運営班
旭市ニの2132(本庁舎2階)
Tel:0479-62-5313
メールでのお問い合わせはこちら
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.asahi.lg.jp/site/kosodate/2195.html最終確認日: 2026/4/12