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遺児および心身障害児扶養手当

市区町村石川県志賀町ふつう月額4,000~6,500円(1人あたり、ひとり親加算含む)

18歳未満の障害児を養育する保護者、および遺児を養育するひとり親に対する月額手当。障害等級や手帳種別により月額4,000~6,500円を支給。

制度の詳細

本文 ページID:0002541 更新日:2026年3月16日更新 印刷ページ表示 18歳未満の障害児を養育している保護者、および 遺児を養育しているひとり親家庭の父若しくは母または養育者 に対して支給されます。 手当の額(月額) 表1 名称 区分 支給月額(1人) 身体障害者手帳 1・2級 5,000円 ※ひとり親のお子さんは6,500円 3・4級 4,000円 ※ひとり親のお子さんは5,500円 療育手帳 A 5,000円 ※ひとり親のお子さんは6,500円 B 4,000円 ※ひとり親のお子さんは5,500円 精神保健福祉手帳 1級 5,000円 ※ひとり親のお子さんは6,500円 2・3級 4,000円 ※ひとり親のお子さんは5,500円 特別児童扶養手当 1級 5,000円 ※ひとり親のお子さんは6,500円 2級 4,000円 ※ひとり親のお子さんは5,500円 ⇒ 制度のチラシ [PDFファイル/226KB] ⇒ 障害手帳3種のチラシ [PDFファイル/262KB] 手続きに必要なもの 受給者資格者および該当する子どもの戸籍謄本 住民票謄本 手帳などの写し 振込先口座通帳 印鑑 支給月 6月、9月、12月、3月 認定の翌月分から支給月の前月分までを指定口座に振り込みます。 このページに関するお問い合わせ先 本庁舎 子育て支援課 代表 〒925-0198 石川県羽咋郡志賀町末吉千古1番地1 本庁舎1階 Tel:0767-32-9122 Fax:0767-32-0288 メールでのお問い合わせはこちら <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

申請・手続き

必要書類
  • 戸籍謄本
  • 住民票謄本
  • 手帳などの写し
  • 振込先口座通帳
  • 印鑑

問い合わせ先

担当窓口
子育て支援課
電話番号
0767-32-9122

出典・公式ページ

https://www.town.shika.lg.jp/page/2541.html

最終確認日: 2026/4/10