遺児および心身障害児扶養手当
市区町村石川県志賀町ふつう月額4,000~6,500円(1人あたり、ひとり親加算含む)
18歳未満の障害児を養育する保護者、および遺児を養育するひとり親に対する月額手当。障害等級や手帳種別により月額4,000~6,500円を支給。
制度の詳細
本文
ページID:0002541
更新日:2026年3月16日更新
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18歳未満の障害児を養育している保護者、および
遺児を養育しているひとり親家庭の父若しくは母または養育者
に対して支給されます。
手当の額(月額)
表1
名称
区分
支給月額(1人)
身体障害者手帳
1・2級
5,000円
※ひとり親のお子さんは6,500円
3・4級
4,000円
※ひとり親のお子さんは5,500円
療育手帳
A
5,000円
※ひとり親のお子さんは6,500円
B
4,000円
※ひとり親のお子さんは5,500円
精神保健福祉手帳
1級
5,000円
※ひとり親のお子さんは6,500円
2・3級
4,000円
※ひとり親のお子さんは5,500円
特別児童扶養手当
1級
5,000円
※ひとり親のお子さんは6,500円
2級
4,000円
※ひとり親のお子さんは5,500円
⇒
制度のチラシ [PDFファイル/226KB]
⇒
障害手帳3種のチラシ [PDFファイル/262KB]
手続きに必要なもの
受給者資格者および該当する子どもの戸籍謄本
住民票謄本
手帳などの写し
振込先口座通帳
印鑑
支給月
6月、9月、12月、3月
認定の翌月分から支給月の前月分までを指定口座に振り込みます。
このページに関するお問い合わせ先
本庁舎
子育て支援課
代表
〒925-0198 石川県羽咋郡志賀町末吉千古1番地1 本庁舎1階
Tel:0767-32-9122
Fax:0767-32-0288
メールでのお問い合わせはこちら
<外部リンク>
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申請・手続き
- 必要書類
- 戸籍謄本
- 住民票謄本
- 手帳などの写し
- 振込先口座通帳
- 印鑑
問い合わせ先
- 担当窓口
- 子育て支援課
- 電話番号
- 0767-32-9122
出典・公式ページ
https://www.town.shika.lg.jp/page/2541.html最終確認日: 2026/4/10