外国籍等高齢者福祉給付金支給事業について
市区町村かんたん
国民年金に加入できなかった外国籍高齢者や一定条件の日本人高齢者に対して、月額20,000円の福祉給付金を支給する制度です。生活保護を受けていないことが条件です。
制度の詳細
外国籍等高齢者福祉給付金支給事業について
公的年金受給資格を満たすことができない外国籍等高齢者の方に福祉給付金を支給しています。
この給付金は、外国籍等の高齢者で、国民年金を受けるために必要な要件を、制度上満たすことができない方に、支給するものです。
1.対象者
次のいずれかに該当し、「2.交付要件」のすべてにあてはまる方
(A)1926年(大正15年)4月1日以前に生まれた外国籍を有する方
(B)1911年(明治44年)4月2日から1926年(大正15年)4月1日までに生まれた日本人で、1961年(昭和36年)4月2日以降に国外から日本国内に住所を異動した方
2.交付要件
(1)国籍要件や居住要件により、国民年金に加入できなかったため、国民年金や厚生年金などの公的年金を受給していない方。
(2)1986年(昭和61年)3月31日以前に日本に居住し、この給付金の申請時点で、本市に1年以上住民登録のある方。
(3)生活保護を受けていない方。
(4)特別養護老人ホームまたは養護老人ホームに入所していない方。
3.支給額
月額20,000円
4~9月分を9月に、10~3月分を3月に、それぞれ指定の金融機関の口座に振り込みます。
4.申請方法
所定の申請書に必要事項を記入し、高齢者支援課に提出してください。
なお、申請にあたっては、次の書類が必要となります。
住民票の写し
前年の所得額を証明する書類(確定申告の写しまたは源泉徴収票)
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/kourei-s/kenko/fukushi/kore/sekatsu/gaikokuseki.html最終確認日: 2026/4/12