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移住支援事業(移住支援金制度)

市区町村鈴鹿市ふつう単身で申請する場合:60万円、2人以上の世帯で申請する場合:100万円。18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、30万円を加算。

東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)から鈴鹿市へ引っ越す方で、特定の条件(東京23区に5年以上住んでいた、または通勤していたなど)を満たし、かつ、三重県が運営するマッチングサイトに掲載された仕事に就職するなどの要件を満たした場合に、移住支援金が支給されます。単身で移住する場合は60万円、2人以上の世帯で移住する場合は100万円が支給され、さらに18歳未満の子どもを連れて移住する場合は1人あたり30万円が加算されます。

制度の詳細

移住支援事業(移住支援金制度) ページ番号1002599 更新日 2026年4月1日 印刷 大きな文字で印刷 東京圏から転入した場合に、転出地、居住年数、勤務先等、一定の条件を満たせば支援金を支給する制度です。 制度の概要 ※転入日によって要領が異なります。 移住直前の10年間のうち、通算5年以上かつ、移住直前に連続して1年以上、東京23区内に在住していた方、または東京圏から23区内に通勤していた方が、鈴鹿市に転入し、都道府県が運営するマッチングサイトに掲載されている求人に応募し就業した場合など要件を満たした場合に、移住支援金を支給する制度です。 (令和7年5月31日までの転入者)鈴鹿市移住支援金交付要領 (PDF 234.3KB) (令和7年6月1日から令和8年3月31日までの転入者)鈴鹿市移住支援金交付要領 (PDF 230.5KB) (令和8年4月1日からの転入者)鈴鹿市移住支援金交付要領 (PDF 199.0KB) 三重県マッチングサイトおよび本市求人募集サイト 「みえ」の仕事マッチングサイト (外部リンク) 鈴鹿deはたらこっ! (外部リンク) 支給額 支給額、加算額 申請する世帯 支給額 単身で申請する場合 60万円 2人以上の世帯で申請する場合 100万円 18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、30万円を加算する。 18歳未満の世帯員については、申請日が属する年度の4月1日時点において18歳未満の者であること 2人以上の世帯での移住の場合は次の全てに該当すること 世帯員がいずれも移住元において同一世帯に属していたこと 世帯員がいずれも申請時において同一世帯に属していること 世帯員がいずれも支給申請時において転入後1年以内であること 世帯員がいずれも暴力団などの反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと 移住支援金の要件 対象となる方 次の(1)かつ(2)、(3)又は(4)のいずれかの要件を「申請時において」満たすこと。 (1)移住元に関する要件(次に掲げる1、2両方の要件に該当すること) 住民票を移す直前の10年間のうち、通算して5年以上、東京23区に在住していた方、または住民票を移す直前の10年間のうち、通算して5年以上、東京圏(※1)に在住し、東京23区に通勤(※3)していた方 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住していた方、または住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京圏に在住し、東京23区に通勤していた方(※4) ※1:東京圏とは、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県のうち条件不利地域(※2)を除く地域をいいます。 ※2:条件不利地域とは以下の地域をいいます。 東京都:檜原村、奥多摩町、大島村、利島村、新島村、神対馬村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町 千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 神奈川県:山北町、真鶴町、清川村 転入日が令和7年6月1日以降の場合、下記の市町が追加されます。 埼玉県:越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町 千葉県:銚子市、栄町、多古町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町 神奈川県:三浦市、箱根町、湯河原町 ※3:雇用される者としての通勤の場合には、雇用保険の被保険者に限ります。 ※4:東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3カ月前までを当該1年の起算点とすることができます。 ※5:東京圏に在住しつつ、東京23区内の大学などへ通学し、東京23区内の企業などに就職した方については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間に含めることができます。 (2)移住先に関する要件(次に掲げる全てに該当すること) 移住支援金の申請時において、転入後、1年以内であること 移住支援金の申請日から5年以上、継続して鈴鹿市に居住する意思を有していること (3)就職などに関する要件(次のA~Dのいずれかに該当すること) A:就職(一般)に関する要件(次に掲げる全てに該当すること) 勤務地が東京圏以外の地域に所在すること (令和7年6月1日からの転入者の場合:勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること) 就業先が、都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと (令和7年6月1日からの転入者の場合:3不問) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること 上記求人への応募日が、マッチングサ

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.suzuka.lg.jp/kurashi/sumai/1009632/1002599.html

最終確認日: 2026/4/12

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