助成金にゃんナビ

特別障害者手当・障害児福祉手当について | 障がい者福祉 | 福祉・健康・医療 | 新温泉町

市区町村新温泉町ふつう月額30,450円(2・5・8・11月に支給)

特別障害者手当・障害児福祉手当。重度障害で常時特別介護が必要な20歳以上が対象。月額30,450円。所得制限あり。

制度の詳細

特別障害者手当・障害児福祉手当について | 障がい者福祉 | 福祉・健康・医療 | 新温泉町 新温泉町 言語を選択 英語 韓国語 中国語(簡体) ホーム 行政情報 新温泉町の紹介 窓口案内 町長の部屋 広報しんおんせん 総合計画 地方創生 各種計画 町勢要覧 統計 選挙 例規 財政 医師募集 職員募集 入札関係 情報公開等 各種審議会(委員会)の公募委員募集 パブリックコメント 新温泉町出前講座 まちづくりアイデアはがき ふるさと納税 アンケートモニター 地域おこし協力隊 その他 くらしの情報 くらし 福祉・健康・医療 教育・文化 まちづくり 産業・雇用 申請書ダウンロード 施設案内 移住定住ナビ 観光案内 観光ガイド 温泉 イベント・祭り 味覚・おみやげ 体験 歴史・文化 みどころ・モデルコース 災害・防災情報 災害、交通、気象情報 消防 避難場所 兵庫県CGハザードマップ 防災 防犯 交通安全 医療機関、AED 防災情報リンク TOPページ > 福祉・健康・医療 > 障がい者福祉 > 特別障害者手当・障害児福祉手当について 福祉・健康・医療 国保 介護保険 児童福祉 高齢者福祉 社会福祉 障がい者福祉 福祉医療 母と子の健康 健康 公立浜坂病院・老人保健施設・診療所 愛の献血 カラダ作り・健康体操 地域包括支援センター 特別障害者手当・障害児福祉手当について 2026/03/18 特別障害者手当 精神又は身体に著しく重度の障がいを有するため、日常生活において常時特別な介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方に支給される手当です。 ■対象者 ・新温泉町内に住民票がある方 ・社会福祉施設等に入所していない方 ・3ヶ月を超えて入院していない方 ・障がいの程度が認定基準に該当する方 (目安として、下記の障がい程度の項目が2つ以上あること) ・本人及び扶養義務者の前年の所得が基準額を超えていない方 ※障がいの程度 ①両眼の視力の和が0.04以下のもの ②両耳の聴力レベルが100db以上のもの ③両上肢の機能に著しい障がいを有するもの又は両上肢のすべての指を欠くもの若しくは両上肢の指の機能のすべてに著しい障がいを有するもの ④両下肢の機能に著しい障がいを有するもの又は両下肢を足関節で欠くもの ⑤体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障がいを有するもの ⑥前号に掲げるものの外、身体機能の障がい又は長期にわたる安静を要する病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの ⑦精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められるもの ■支給額(令和8年4月1日~) 月額 30,450円(2・5・8・11月に支給) ■申請の手続き 申請書に記名押印の上、役場福祉課又は温泉総合支所地域振興課にご提出ください。 ■手続きの際に必要となる物 ・医師の診断書 ・印鑑 ・振込みを希望する預金口座が確認できるもの(預金通帳等) (ただし、本人名義の預金口座に限ります) ・障がい者本人の年金証書の写し又は年金受領額が確認できるもの(預金通帳、振込通知書等)の写し ・申請者本人、配偶者、扶養義務者のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写し等) 注)申請書類は、役場福祉課または温泉総合支所地域振興課に備え付けてあります。 障害児福祉手当 精神又は身体に重度の障がいを有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方に支給される手当です。 ■対象者 ・新温泉町内に住民票がある方 ・児童入所施設又は社会福祉施設等に入所していない方 ・障がいを支給事由とする年金を受給していない方 ・障がいの程度が下記に該当する方 (目安として、下記の障がい程度の項目が2つ以上あること) ・本人及び扶養義務者の前年の所得が基準額を超えていない方 ※障がいの程度 ①両眼の視力の和が0.02以下のもの ②両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの ③両上肢の機能に著しい障がいを有するもの ④両上肢のすべての指を欠くもの ⑤両下肢の用を全く廃したもの ⑥両大腿を2分の1以上失ったもの ⑦体幹の機能に座っていることができない程度の障がいを有するもの ⑧前号に掲げるものの外、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの ⑨精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められるもの ⑩身体の機能の障がい若しくは病状又は精神の障がいが重複する場合であってその状態が前各号と同程度以上と認められる程

申請・手続き

必要書類
  • 医師の診断書
  • 印鑑
  • 預金通帳
  • 年金証書の写し
  • マイナンバー確認書類

問い合わせ先

担当窓口
福祉課
電話番号
0796-82-5622

出典・公式ページ

https://www.town.shinonsen.hyogo.jp/page/?mode=detail&page_id=60b5e066bb68d8e37af2587d99762ec0

最終確認日: 2026/4/12

特別障害者手当・障害児福祉手当について | 障がい者福祉 | 福祉・健康・医療 | 新温泉町(新温泉町) | 助成金にゃんナビ