あわら市住宅災害見舞金の支給について
市区町村あわら市ふつう全損または全壊:10万円
半損または半壊:5万円
小損、一部破損または床上浸水:1万円
暴風、豪雨、地震などで住宅に被害を受けた世帯主に対し、被害の程度に応じてあわら市が見舞金を支給します。災害発生から2年以内に申請が必要です。
制度の詳細
ホーム
>
目的から探す
>
健康・福祉
>
その他福祉
> あわら市住宅災害見舞金の支給について
あわら市住宅災害見舞金の支給について
最終更新日
2025年9月4日|
ページID
006751
市民が、災害救助法またはあわら市災害弔慰金の支給を受けるに至らない災害により、住家に被害を受けた場合、被害の程度に応じて見舞金を支給します。
見舞金における災害の定義
暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然現象または火災により被害を生じた場合を言います。
支給対象者
あわら市に所在する住宅に居住していた世帯の世帯主で、被害を受けた当時、あわら市内に住所を有していた人
※災害発生から起算して2年を経過した場合、見舞金の支給対象外となりますのでご注意ください。
見舞金の額
全損または全壊 10万円
半損または半壊 5万円
小損、一部破損または床上浸水 1万円
支給の手続き
福祉課備え付けの住宅災害見舞金支給申請書に必要事項を記入して、
官公署などの発行する羅災証明書を添えて申請してください
。
申請時には、印鑑と振込先となる世帯主名義の通帳をお持ちください。
罹災証明書の交付について
支給の制限
故意または重大な過失によるもの
市長が見舞金の支給が適当でないと認めたとき
災害発生から起算して2年を経過したとき
関連ファイル
住宅災害見舞金支給申請書(ワード形式 22キロバイト)
住宅災害見舞金支給申請書(PDF形式 19キロバイト)
PDFファイルの閲覧には、
Adobe Reader(無料)
が必要です。
アンケート
ウェブサイトの品質向上のため、このページのご感想をお聞かせください。
参考になった
探しにくかった
もっと詳しく知りたい
聞き慣れない用語があった
お問い合わせ先
健康福祉部福祉課
電話番号:0776-73-8020 ファックス:0776-73-5688
メール:
fukushi@city.awara.lg.jp
関連分類
健康・医療
育児・保育
高齢者・介護
障害のある人
恩給・援護
その他福祉
ひとり親家庭
生活保護制度について
あわら市住宅災害見舞金の支給について
生活困窮者自立支援相談窓口のご案内
人権相談のご案内
住宅確保給付金のご案内(支給対象の拡大)
「地域の縁結びさん」を募集しています!
あわら市赤十字奉仕団 団員募集中
見逃さないで 子どもの虐待!
地域共生社会の実現に向けた取組み
障がい者の虐待防止
申請・手続き
- 必要書類
- 住宅災害見舞金支給申請書
- 官公署などの発行する羅災証明書
- 印鑑
- 振込先となる世帯主名義の通帳
問い合わせ先
- 担当窓口
- 健康福祉部福祉課
- 電話番号
- 0776-73-8020
出典・公式ページ
https://www.city.awara.lg.jp/mokuteki/health/snotafukushi/p006751.html最終確認日: 2026/4/12