高額療養費の貸付について
市区町村山形市ふつう高額療養費支給予定額の9割を無利子で貸付
高額療養費の支給を受ける方が自己負担分の支払いが困難な場合、支給予定額の9割を無利子で借りることができます。貸付金は後日支給される高額療養費で返還されます。市役所の国保医療窓口で申請できます。
制度の詳細
高額療養費の貸付について
ページ番号1003920
更新日
令和6年12月16日
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高額療養費の貸付制度
高額療養費の支給を受けられる方で、自己負担分の支払いが困難なときには、高額療養費支給予定額の9割を無利子で借りることができます。
貸付金の返還は、後日支給される高額療養費をもって充てることになります。
貸付額は、医療機関等からの領収書または請求書によって高額療養費の支給見込額を計算するため、診療報酬明細書(レセプト)の審査結果などにより高額療養費の支給決定額が貸付額を下回ることがあります。このような場合は差額を返していただくことになりますのでご了承ください。
高額療養費について
マイナ保険証の利用または、事前に限度額適用認定証等の交付を受けて医療機関等に提示することにより、窓口での医療費負担を自己負担の限度額まで抑えることができるので、利用をおすすめします。
高額な診療を受ける方へ(限度額適用認定証等について)
入院時の食事代の軽減(限度額適用・標準負担額減額認定証)
申請に必要なもの
医療機関等からの請求書または領収書(保険適用分の医療費の内訳がわかるもの)
世帯主のマイナンバーのわかるもの
窓口に来る方の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
※世帯主以外が窓口に来る場合は、世帯主の委任状が必要です。
世帯主の認印(朱肉用)
世帯主の振込先のわかるもの(通帳等)
受付窓口
受付窓口:市役所1階7番国保医療窓口
受付時間:
午前9時から午前11時30分/午後1時から午後2時30分まで
高額療養費の受領委任払制度
高額療養費の貸付金を、山形市から直接病院などへ支払うことができます。ただし、病院などの申出により山形市が認めた病院に限られます。(世帯主と医療機関等の受領委任契約を明らかにする市指定の委任状が必要です。)
申請に必要なもの
医療機関等からの請求書
世帯主のマイナンバーのわかるもの
世帯主の認印(朱肉用)
世帯主の振込先のわかるもの(通帳等)
医療機関等が発行した委任状
受付窓口
受付窓口:市役所1階7番国保医療窓口
受付時間:
午前9時から午前11時30分/午後1時から午後5時まで
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申請・手続き
- 必要書類
- 医療機関等からの請求書または領収書
- 世帯主のマイナンバーのわかるもの
- 窓口に来る方の身分証明書
- 世帯主の委任状(世帯主以外が申請する場合)
- 世帯主の認印
- 世帯主の振込先のわかるもの
出典・公式ページ
https://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/kurashi/kokuho/1006489/1006495/1003920.html最終確認日: 2026/4/5