妊婦のための支援給付について
市区町村大津市かんたん妊娠届出後5万円、胎児数届出後は妊娠している子ども1人あたり5万円(流産・人工妊娠中絶・死産を含む)
大津市に住民票がある妊婦を対象に、妊娠届出時に5万円、胎児数届出時に子ども1人あたり5万円の妊婦支援給付金が支給されます。妊婦等包括相談支援事業による面談と一体的に実施される令和7年4月開始の制度です。
制度の詳細
妊婦のための支援給付について
更新日:2026年04月01日
制度について
令和7年4月より、妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、認定を受けた方には「妊婦支援給付金」が支給されます。なお、「妊婦のための支援給付」は、妊婦への支援を総合的に行うため、妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)による面談と合わせて一体的に実施します。
(注)本制度の施行に伴い、出産・子育て応援給付事業は令和7年3月末(経過措置対象者の申請については、令和8年3月末)で終了しました。
制度のイメージ
制度の流れ
妊娠期(概ね妊娠8~10週):妊娠届の提出時に、保健師等との面談を行い、妊婦給付認定の申請と妊婦支援給付金のご案内をします。申請後、1回目の給付金(5万円)が支給されます。
妊娠8か月頃:アンケートにご回答いただき、希望者には面談を行います。
出産・産後:新生児訪問や乳児家庭全戸訪問の際に保健師等と面談を行います。面談時に2回目の妊婦支援給付金についてご案内します。胎児の数の届出後、2回目の給付金(妊娠している子どもの人数×5万円)が支給されます。
産後の育児期:家庭訪問や電話・来所相談等の継続的な支援と情報発信を行います。
(注)2回目の給付においては、妊娠しているお子さんの人数に応じて給付することとし、流産・死産・人工妊娠中絶の場合においても給付対象となります。妊娠が継続しなかった方は、母子保健課(077-511-9182)までご連絡ください。2回目の給付についてご案内します。
支給対象者
申請時点で大津市に住民票があり、妊婦給付認定を受けた方が対象です。
(注)他市町村で妊婦給付認定を受けておられる方が大津市に転入された場合は、改めて大津市の妊婦給付認定を受ける必要があります。なお、1回目の給付を他市町村ですでに受給されている方は、2回目のみ受給が可能です。
支給内容
詳細
妊娠届出後(1回目)
胎児数の届出後(2回目)
支給額
妊婦一人あたり5万円
妊娠している子ども一人あたり5万円(流産・人工妊娠中絶・死産を含む)
(注)流産・人工妊娠中絶・死産については令和7年4月1日以降の場合に支給対象となります。
申請方法
電子申請
電子申請
申請期限
胎児の心拍が医療機関において確認され妊娠が確定した日より2年間
(注
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.otsu.lg.jp/kosodate/te/t/67212.html最終確認日: 2026/4/5