特別児童扶養手当 [障害がある児童を養育しているかたが対象]
市区町村島本町ふつう障害程度1級=月額58,450円、障害程度2級=月額38,930円
島本町が、重度または中度の障害がある20歳未満の児童を養育している保護者などに支給する手当です。児童の健やかな成長と生活を支援します。
制度の詳細
本文
特別児童扶養手当 [障害がある児童を養育しているかたが対象]
ページID:002746
更新日:2026年4月1日更新
印刷ページ表示
重度または中度の障害がある児童(20歳未満)を養育している父母、養育者に対して、手当を支給する制度です。
対象者
特別児童扶養手当法に規定する障害の状態にある
20歳未満の児童
を養育されているかた
申請にあたっては医師の診断書が必要となりますが、身体障害者手帳1級から3級と4級の一部、療育手帳のAおよびB1を所持しているかたは診断書を省略できる場合があります。
【支給制限】
ただし、次の場合は対象外となります。
手当の請求者、その配偶者および扶養義務者の前年の所得が一定以上であるとき
児童が施設に入所しているとき
手当額など
障害程度1級= 月額58,450円
障害程度2級= 月額38,930円
支給月額は、令和8年4月時点のもの。
上記の等級は、障害者手帳の等級とは連動していません。
このページに関するお問い合わせ先
健康福祉部
福祉推進課
手当・医療担当
〒618-8570
大阪府三島郡島本町桜井二丁目1番1号
Tel:075-962-7460
Fax:075-962-5652
福祉推進課
Tweet
<外部リンク>
申請・手続き
- 必要書類
- 医師の診断書(身体障害者手帳1級から3級と4級の一部、療育手帳のAおよびB1を所持しているかたは診断書を省略できる場合あり)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 健康福祉部 福祉推進課 手当・医療担当
- 電話番号
- 075-962-7460
出典・公式ページ
https://www.town.shimamoto.lg.jp/site/kosodate/2746.html最終確認日: 2026/4/10