助成金にゃんナビ

特別児童扶養手当 [障害がある児童を養育しているかたが対象]

市区町村島本町ふつう障害程度1級=月額58,450円、障害程度2級=月額38,930円

島本町が、重度または中度の障害がある20歳未満の児童を養育している保護者などに支給する手当です。児童の健やかな成長と生活を支援します。

制度の詳細

本文 特別児童扶養手当 [障害がある児童を養育しているかたが対象] ページID:002746 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示 重度または中度の障害がある児童(20歳未満)を養育している父母、養育者に対して、手当を支給する制度です。 対象者 特別児童扶養手当法に規定する障害の状態にある 20歳未満の児童 を養育されているかた 申請にあたっては医師の診断書が必要となりますが、身体障害者手帳1級から3級と4級の一部、療育手帳のAおよびB1を所持しているかたは診断書を省略できる場合があります。 【支給制限】 ただし、次の場合は対象外となります。 手当の請求者、その配偶者および扶養義務者の前年の所得が一定以上であるとき 児童が施設に入所しているとき 手当額など 障害程度1級= 月額58,450円 障害程度2級= 月額38,930円 支給月額は、令和8年4月時点のもの。 上記の等級は、障害者手帳の等級とは連動していません。 このページに関するお問い合わせ先 健康福祉部 福祉推進課 手当・医療担当 〒618-8570 大阪府三島郡島本町桜井二丁目1番1号 Tel:075-962-7460 Fax:075-962-5652 福祉推進課 Tweet <外部リンク>

申請・手続き

必要書類
  • 医師の診断書(身体障害者手帳1級から3級と4級の一部、療育手帳のAおよびB1を所持しているかたは診断書を省略できる場合あり)

問い合わせ先

担当窓口
健康福祉部 福祉推進課 手当・医療担当
電話番号
075-962-7460

出典・公式ページ

https://www.town.shimamoto.lg.jp/site/kosodate/2746.html

最終確認日: 2026/4/10

特別児童扶養手当 [障害がある児童を養育しているかたが対象](島本町) | 助成金にゃんナビ