長期療養の病気により定期予防接種を受けられなかった方へ
市区町村かんたん
佐賀県鳥栖市が、長期療養が必要な特定疾病により定期予防接種を受けられなかった方に対し、療養終了後2年以内の期間に限り、定期予防接種として接種を受けることができるようにしています。接種前に市に連絡が必要です。
制度の詳細
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長期療養の病気により定期予防接種を受けられなかった方へ
記事ID:0001889
更新日:2025年5月28日更新
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平成25年1月30日の政令等の改正により、長期にわたる療養を必要とする疾病(厚生労働省で定められた疾病)にかかったために、定期予防接種の対象年齢内に予防接種を受けられなかった方も、一定の期間内であれば定期予防接種として接種可能となりました。
下記の内容をご確認のうえ、対象者に該当される方は
接種を受ける前に
下記までご連絡ください。
対象者
対象となる疾病やそれに準ずるものにかかった方(
対象となる疾病については、こちら[PDFファイル/375KB]
をご参照ください)。
臓器移植後、免疫機能を抑制する治療を受けた方。
医学的知見に基づき、1または2に準ずると認められる方。
対象期間
長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったことなどの特別な事情がなくなってから2年以内。
対象期間の特例
ジフテリア・百日咳・破傷風・急性灰白髄炎について、5種混合ワクチン及び4種混合ワクチンを用いる場合は15歳未満
BCG(結核)については4歳未満
ヒブ感染症については10歳未満(5種混合ワクチンを用いる場合は15歳未満)
小児の肺炎球菌感染症については6歳未満
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このページに関するお問い合わせ先
健康増進課(保健センター)
保健予防係
〒841-0037 佐賀県鳥栖市本町3丁目1496-1
Tel:0942-85-3650
Fax:0942-85-3652
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出典・公式ページ
https://www.city.tosu.lg.jp/soshiki/10/1889.html最終確認日: 2026/4/10