税金:医療費を多く払った場合、税金が戻ってくることがありますか
市区町村国税庁かんたん最高200万円の所得控除
1年間で多くの医療費を支払った場合、その金額に応じて所得税が安くなる「医療費控除」という制度があります。確定申告をすることで、払いすぎた所得税が戻ってくることがあります。
制度の詳細
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税金:医療費を多く払った場合、税金が戻ってくることがありますか
ページID:0002209
更新日:2023年12月27日更新
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所得税について、所得控除の1つとして「医療費控除」があります。
給与所得者で年末調整をしている場合、そこで所得税を精算しているため、確定申告をして医療費控除の適用を受けると所得税が還付されることがあります。(医療費控除は年末調整ではできないため、確定申告を提出する必要があります。)
年金所得者や事業所得者については、確定申告で医療費控除の適用を受けることにより納付すべき所得税が低くなったり、還付されることがあります。
この医療費控除による還付は、所得税の還付であり、医療費の還付ではありません。所得税の源泉徴収がされていない場合には還付はありません。
医療費控除の対象となる医療費の要件
納税者が、自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること
その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること
医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額 - 保険金などで補てんされる金額(※注1) - 10万円(※注2)
注1:「保険金などで補てんされる金額」とは、生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される療養費・家族療養費・出産育児一時金などです。
注2:その年の所得金額の合計額が200万円未満の人は、10万円ではなく所得金額の合計額の5%
※所得金額によっては医療費の金額が10万円以下であっても医療費控除の対象となる場合があります。
控除を受けるための手続き
医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出してください。
その際、「医療費控除の明細書」を記載し、添付してください。
注:住民税については、先に税を納めているのではないため、還付ということはありませんが、適用を受けることにより税額が低くなることがあります。
※医療費控除の対象となる医療費などについては、国税庁ホームページを参照してください。
国税庁ホームページのタックスアンサー
<外部リンク>
お問い合わせ先
【税務課 市民税係】(電話 0574-25-2111 内線 214・255・513)
【関税務署 個人課税第一部門】(電話 0575-22-2233)
このページに関するお問い合わせ先
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税務課
代表
〒505-8606
岐阜県美濃加茂市太田町3431番地1
西館2階
Tel:0574-25-2111
申請・手続き
- 必要書類
- 医療費控除の明細書
- 確定申告書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 美濃加茂市税務課市民税係、関税務署個人課税第一部門
- 電話番号
- 0574-25-2111(内線214・255・513)、0575-22-2233
出典・公式ページ
https://www.city.minokamo.lg.jp/soshiki/20/2209.html最終確認日: 2026/4/12