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障害のある方の各種手当・年金・扶養共済制度について

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制度の詳細

本文 障害のある方の各種手当・年金・扶養共済制度について 印刷ページ表示 更新日:2019年11月5日更新 Tweet <外部リンク> 各種手当・年金・扶養共済制度 障害基礎年金 国民年金の被保険者期間中に病気やケガをして障害を受け、障害程度が障害等級に該当する場合支給されます(一定の保険料納付要件を満たしていること)。 20歳になる前に病気やケガをして障害を受け、障害程度が障害等級に該当する場合、20歳以降支給されます。ただし、所得による制限があります。 ※問い合わせ:市役所 年金医療課 障害厚生年金・障害共済年金 病気やケガをし、その傷病について初めて診療を受けた日に、厚生年金保険・共済年金加入者であった場合、その程度に応じて障害厚生年金・障害共済年金が支給されます。 ※問い合わせ: 厚生年金→年金事務所 共済年金→各共済組合 特別障害者手当・障害児福祉手当 在宅の重度心身障害者で、日常生活において常時介護を必要とする方に支給します。ただし、障害児・者本人、その配偶者や家族の前年の所得が一定以上ある場合は、支給が停止されます。 特別児童扶養手当 20歳未満の中程度以上の障害児(身体障害者手帳1~3級程度、療育手帳AまたはBの一部)を家庭で養育・監護されている保護者に手当を支給します。ただし、所得による制限があります。 児童扶養手当 父または母と生計を同じくしていない児童の母または父、並びに父または母に重度の障害がある児童の母または父あるいはその児童を養育している養育者に支給されます。(児童が父または母の障害年金の加算対象である場合は、支給対象外) ※問い合わせ:市役所こども福祉課 特別障害給付金 国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者の方に福祉的措置として給付金を支給します。 ※対象は、「平成3年3月以前に国民年金の任意加入対象だった学生」か「昭和61年3月以前に国民年金の任意加入対象だった被用者等(厚生年金保険、共済組合等の加入者等)の配偶者」で、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態にある人(ただし65歳までに1級または2級の障害の状態に該当する人)です。 ※問い合わせ:市役所 年金医療課 在日外国人重度障害者特別給付金 障害福祉年金の適用がされない在日外国人の重度障害者の方に対して、国民年金法等の改正により救済されるまでの間、宇治市独自の暫定福祉措置として、給付金を支給します。 ※問い合わせ:市役所 年金医療課 京都府心身障害者扶養共済制度 身体障害者手帳1~3級または知的障害者等または将来独立自活することが困難と認められる精神障害者(診断書が必要)の保護者(65歳未満で健康な方)が掛金を払い、保護者(加入者)が死亡または重度障害者となった場合、障害者に年金が支給される制度です。年金額は毎月20,000円(2口加入者は40,000円)で掛金は加入者の年齢で異なります。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.uji.kyoto.jp/soshiki/50/6267.html

最終確認日: 2026/4/12

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