障害者手帳を持っていますが、障害児福祉手当や特別障害者手当に該当しますか?
市区町村ふつう
制度の詳細
障害者手帳を持っていますが、障害児福祉手当や特別障害者手当に該当しますか?
Tweet
更新日:2022年02月18日
回答
手帳を持っているだけで手当該当となるかは判断できません。(手帳の等級によっては診断書省略で判断できる場合もあります。)
手当支給の用件に該当する障がいが認められる場合には、かかりつけ医にご相談いただき、診断書を提出ください。
手当用の診断書様式は福祉課に請求してください。
提出いただいた書類を元に手当基準に該当するか審査を行い、該当となった場合に申請日の属する月の翌月から支給対象となります。
関連リンク
特別児童扶養手当
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 福祉課
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 東館1階
電話番号:0984-23-0111
ファックス:0984-23-4934
お問い合わせはこちら
このページについて、皆さまのご感想をお聞かせください。
このページは見やすかったですか (必須項目)
見やすかった
見にくかった
どちらともいえない
このページの情報は役に立ちましたか (必須項目)
役に立った
役に立たなかった
どちらともいえない
このページについての要望
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.kobayashi.lg.jp/yokuarushitsumon/iryo_kenko_fukushinikansuruyokuarugoshitsumon/3312.html最終確認日: 2026/4/10