助成金にゃんナビ

福祉手当(経過措置)(国の制度)

市区町村東京都(区制度)かんたん月額16,560円(令和8年4月1日現在)

経過措置の福祉手当を受給している区外からの転入者のみが継続受給できます。月額16,560円が年4回に分けて振り込まれます。施設入所や公的年金受給により受給資格を失います。

制度の詳細

トップページ > 健康・福祉 > 障害者福祉 > 手当・年金 > 福祉手当(経過措置)(国の制度) シェア ポスト 印刷 更新日:2026年4月1日 ページID:4340 ここから本文です。 申請方法 フォーム 窓口 福祉手当(経過措置)(国の制度) 対象 現在、経過措置の福祉手当を受給している人で、区外から転入した人のみ継続して受給できます。(新規の申請はできません。) 次のいずれかに該当する人は受給できなくなります。 施設に入所した人 障害を事由とする公的年金を受給した人 ※ 本人・扶養義務者等の所得が限度額を超えているときは支給が停止されます。 手当額 月額:16,560円(令和8年4月1日現在) ※ 手当額は物価スライド制で見直されることがあります。 支払い方法 毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月までの分を障害者本人の口座に振り込みます。 申請に必要なもの(現在、経過措置の福祉手当を受給している人で、区外から転入した人のみ) 身体障害者手帳、愛の手帳または精神障害者保健福祉手帳(お持ちの人のみ) 本人名義の振り込み口座がわかるもの マイナンバーカード等 手当を受給している方の口座変更の申請について 次のいずれかの方法で、申請を受け付けています。 各総合支所 区民課 保健福祉係の窓口での申請 電子申請(口座振替変更届)(外部サイトへリンク) お問い合わせ 各総合支所 区民課 保健福祉係 よくある質問 よくある質問一覧ページへ よくある質問一覧 このページを見た人はこんなページも見ています 最近チェックしたページ 手当・年金 心身障害者福祉手当(区の制度) 障害児福祉手当(国の制度) 福祉手当(経過措置)(国の制度) 重度心身障害者手当(都の制度) 児童育成手当(育成手当)-父または母に障害があるとき-(区の制度) 児童育成手当(障害手当)-児童に障害があるとき-(区の制度) 特別児童扶養手当-児童に障害があるとき-(国の制度) 障害基礎年金 特別障害給付金 障害厚生年金(厚生年金) 障害手当金(厚生年金) 年金に関する相談窓口 東京都心身障害者扶養共済制度 原爆被爆者見舞金 児童扶養手当-父または母に障害があるとき-(国の制度) 自動車事故対策機構(NASVA)の支援制度 障害等級別で申請可能な手当の早見表 Pick up

申請・手続き

必要書類
  • 身体障害者手帳、愛の手帳または精神障害者保健福祉手帳
  • 本人名義の振り込み口座がわかるもの
  • マイナンバーカード等

問い合わせ先

担当窓口
各総合支所 区民課 保健福祉係

出典・公式ページ

https://www.city.minato.tokyo.jp/kenko/fukushi/shogaisha/teate/fukushi.html

最終確認日: 2026/4/6