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国民健康保険で給付がされないもの制限されるもの

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制度の詳細

国民健康保険で給付がされないもの制限されるもの ページ番号1000119 更新日 令和7年8月1日 印刷 給付がされないもの 正常な妊娠・出産 経済的な理由による妊娠中絶 健康診断・集団検診・予防接種 美容整形や歯列矯正 労災保険が適用される病気やケガ(通勤中、仕事中の傷病など) 給付が制限されるもの けんか、泥酔などによるけが、病気 犯罪をおかしたときや、故意によるけがや病気 医師や保険者の指示に従わなかったとき 交通事故(第三者行為の届出が必要) 交通事故など本人以外の行為(第三者行為)により負傷し、マイナ保険証または資格確認書を使用して治療を受ける場合は、第三者行為の届出が必要です。届出により、本人の第三者に対する医療費の損害賠償請求権を、国保に委任することになります。第三者が原因の傷病は、本来は加害者(第三者)が医療費を負担すべきものですが、国保で治療を受ける場合は、国保が一時立て替え払いをし、後日、本人に代わって国保が、加害者に医療費を請求することになります。 第三者行為の届出書のダウンロードはこちらから(愛知県国民健康保険団体連合会) (外部リンク) お問い合わせ先 国民健康保険中央会のホームページも併せてご覧ください。 公益社団法人 国民健康保険中央会 (外部リンク) このページに関する お問い合わせ ふくし部 保険年金課 国民健康保険担当 電話:0568-44-0327 犬山市役所 本庁舎1階

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.inuyama.aichi.jp/kurashi/kokuho/1000112/1000119.html

最終確認日: 2026/4/12

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