国民健康保険で給付がされないもの制限されるもの
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制度の詳細
国民健康保険で給付がされないもの制限されるもの
ページ番号1000119
更新日
令和7年8月1日
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給付がされないもの
正常な妊娠・出産
経済的な理由による妊娠中絶
健康診断・集団検診・予防接種
美容整形や歯列矯正
労災保険が適用される病気やケガ(通勤中、仕事中の傷病など)
給付が制限されるもの
けんか、泥酔などによるけが、病気
犯罪をおかしたときや、故意によるけがや病気
医師や保険者の指示に従わなかったとき
交通事故(第三者行為の届出が必要)
交通事故など本人以外の行為(第三者行為)により負傷し、マイナ保険証または資格確認書を使用して治療を受ける場合は、第三者行為の届出が必要です。届出により、本人の第三者に対する医療費の損害賠償請求権を、国保に委任することになります。第三者が原因の傷病は、本来は加害者(第三者)が医療費を負担すべきものですが、国保で治療を受ける場合は、国保が一時立て替え払いをし、後日、本人に代わって国保が、加害者に医療費を請求することになります。
第三者行為の届出書のダウンロードはこちらから(愛知県国民健康保険団体連合会)
(外部リンク)
お問い合わせ先
国民健康保険中央会のホームページも併せてご覧ください。
公益社団法人 国民健康保険中央会
(外部リンク)
このページに関する
お問い合わせ
ふくし部 保険年金課 国民健康保険担当
電話:0568-44-0327 犬山市役所 本庁舎1階
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.inuyama.aichi.jp/kurashi/kokuho/1000112/1000119.html最終確認日: 2026/4/12