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災害共済給付制度(小学校・中学校)

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制度の詳細

本文 災害共済給付制度(小学校・中学校) ページID:001727 更新日:2021年12月16日更新 印刷ページ表示 日本スポーツ振興センターの「災害共済給付」とは、学校の管理下で発生した児童生徒の災害(負傷、疾病、障害、死亡)に対して、医療費などの給付を行う制度です。 医療費の給付 給付の要件 学校の管理下で発生した災害の総医療費が5,000円以上の場合。ただし、保険外診療(差額ベット代など)は、除きます。 給付を受ける権利は、病院等を受診した日から2年間請求を行わないときは、時効によって消滅します。 給付額 原則、総医療費の4割が給付されます。 医療証(子ども医療証、ひとり親家庭医療証、障害者医療証など)を使用して受診された場合は、総医療費の1割と医療証に基づく自己負担額が給付されます。 手続き 学校から、申請手続きに必要な書類をもらってください。 その後、医療機関で記入していただいた「医療等の状況」等を学校に提出してください。 給付金は、通常、請求してから2、3か月後に指定の口座に振り込まれますが、書類に不備等があった場合は、遅れることがあります。 文書料 医療機関で記入していただく「医療等の状況」などの文書料は、日本医師会、日本歯科医師会、日本薬剤師会、日本柔道整復師会などの格別のご配慮により、基本的に無料となっています。ただし、医療機関によっては、文書料が別途かかることがあります。 また、医療機関が混雑している場合など、すぐに記入していただけないときもあります。 医療証を使用して受診した場合 医療機関で記入していただく「医療等の状況」などの欄外に、「保護者記入欄」があります。使用した医療証の種類に該当するものを丸で囲み、実際に医療機関の窓口で支払った自己負担額を記入してください。 詳しい制度内容について 「災害共済制度」のくわしい内容については、独立行政法人日本スポーツ振興センター『学校安全Web』をご覧ください。 独立行政法人日本スポーツ振興センター『学校安全Web』 <外部リンク> このページに関するお問い合わせ先 教育こども部 教育総務課 直通 〒618-8570 大阪府三島郡島本町桜井二丁目1番1号 Tel:075-962-0390 Fax:075-962-0611 教育総務課 Tweet <外部リンク>

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.shimamoto.lg.jp/site/kosodate/1727.html

最終確認日: 2026/4/10

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