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鹿沼産木材による住宅・店舗等建築助成制度について

市区町村鹿沼市ふつう報奨金(商品券)

鹿沼産木材を使用して住宅や店舗を新築・改築・改装する場合、報奨金(商品券)を支給します。事前審査申請と棟上げ届出が必要で、全国100万店以上で利用可能な商品券が支給されます。

制度の詳細

鹿沼産木材による住宅・店舗等建築助成制度について | 鹿沼市 公式ホームページ このページの本文へ移動 色合い 文字サイズ RSS さがす 防災 休日・救急 閲覧支援 Language しぼりこみ検索 × 検索条件 : すべて ページ PDF ID 翻訳言語(Language) English 中文(簡体) Português 한국어 Español Tiếng việt くらし・手続き 福祉・健康・医療 子育て・教育 防災・安全 産業・しごと 観光・文化・スポーツ 市政情報 くらし・手続きトップ 閉じる 届出・証明 マイナンバー制度(社会保障・税番号制度) ごみ・環境 斎場・墓地 公共交通・交通機関 自治会 コミュニティセンター 多文化共生・国際交流協会 上下水道 住まい・ペット 相談 移住サポート 生活困窮 市民向け講座 オンライン申請 税・保険料 保険・年金 福祉・健康・医療トップ 閉じる 福祉のお知らせ 障がい福祉 高齢・介護 介護 生活困窮 健康 医療 人権・男女共同参画 社会福祉法人 子育て・教育トップ 閉じる 子育て 妊娠・出産 学童保育 幼稚園・保育園等 生涯学習 教育委員会 小・中学校 自然体験交流センター 学校再編 防災・安全トップ 閉じる 防災対策 災害情報 消防・救急 防犯・交通安全 野生鳥獣 産業・しごとトップ 閉じる 商工業 農林業 農林商工連携・6次産業化 企業立地 入札・契約 企業広告・ネーミングライツ 雇用・しごと 観光・文化・スポーツトップ 閉じる 観光 スポーツ 文化財 鹿沼まるごと博物館 市政情報トップ 閉じる 鹿沼市の紹介・概要 市長の部屋 市の計画・取り組み 市議会 シティプロモーション・SNS 広報・広聴 広報かぬま 行財政・会計 人事・職員採用 都市計画・まちづくり 水資源 選挙 情報公開・オープンデータ 統計 平和行政 印刷用ページ トップ > 住まい・ペット > 住まい > 鹿沼産木材による住宅・店舗等建築助成制度について 鹿沼産木材による住宅・店舗等建築助成制度について ページ番号:P-008637 シェアする このページは情報量が多いため、ページ内リンクが設定されています。 お知らせ 鹿沼産木材による住宅・店舗等建築助成制度について 事前審査申請 対象建築物変更届(変更がある場合のみ) 棟上げの届出 報奨金の支給申請 報奨金の受け取りについて 書式のダウンロード お知らせ 支給する商品券の種類の変更について(令和8年4月1日) 令和8年4月以降の支給決定分から、支給する商品券の種類が変わりました。 全国100万店以上の店舗で利用できる商品券を支給します。 鹿沼産木材による住宅・店舗等建築助成制度について 鹿沼市では、市民への良質な鹿沼産木材、特に鹿沼産森林認証材の認知度アップを図り、利用促進につなげ、需要拡大と本市の林業・木材産業の活性化を図ることを目的として、鹿沼産木材もしくは、鹿沼産森林認証材を使用し、自らが居住するための木造住宅又は店舗・施設等を新築、改築、増築、改装(リフォーム)する方を対象に、予算の範囲内で報奨金(商品券)を支給します。 ※ご申請の前に、必ず下記申請の手引をご確認ください。 申請の手引(pdf 1.74 MB) 支給対象者の要件 令和8年 4 月以降に木造住宅または店舗・施設等を 新築、改築、増築、改装(リフォーム)をする方で、 下記の要件についてすべてに該当する方 【市内木造住宅の場合】 自らが居住するため、 本市区域内に住宅を新築、改築、増築又は改装(リフォーム)し建築又は、所有する者 住民登録が、木造住宅建築の所在地にある者 (市外に居住している方でも、本市への住宅の建築であれば対象となります) 住宅に居住する世帯員全員に、本市に納める地方税の滞納がないこと 【市内店舗・施設等の場合】 本市の区域内に店舗・施設等を新築、改築、増築又は改装(リフォーム)し、所有又は管理する者 建物を所有又は管理する個人、法人が本市に納める地方税に滞納がないこと 【市外建築物の場合】 自らが居住するための住宅を新築、改築、増築又は改装(リフォーム)し、所有又は管理する者 店舗・施設等を新築、改築、増築又は改装(リフォーム)し、所有又は管理すること 建築物を所有又は管理する個人、法人が本市に納める地方税に滞納がないこと 対象となる建築物の要件 【対象建築物共通要件】 建築対象物をPRの場として提供でき、アンケート等の依頼があった場合には協力できること また、下記の要件についてすべてに該当することが対象となります。 【市内木造住宅の場合】※増改築、改装(リフォーム)については1及び5に該当すること 申請者本人が所有するもの(別荘などのセカンドハウス、貸家は対象外

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.kanuma.tochigi.jp/0126/info-0000008637-0.html

最終確認日: 2026/4/10

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