要介護高齢者住宅等改造助成事業
市区町村鯖江市ふつう改造費用の中で助成対象となる経費の9割(一定以上所得を有する65歳以上の方は8割または7割)。支給限度額80万円。
介護が必要な高齢者が自宅で安全に暮らし続けられるように、家を改造(リフォーム)する費用の一部を市が補助してくれる制度です。車いすが通りやすいように廊下を広くしたり、階段に昇降機をつけたりする工事が対象で、最大80万円まで助成されます。ただし、介護保険の住宅改修とは別の工事が対象です。
制度の詳細
要介護高齢者住宅等改造助成事業
ページ番号:920-842-910
最終更新日:2025年12月17日
在宅の高齢者等に対して行う住宅改造工事(市が認めた家屋内と家屋周辺環境の対象工事のみ)費用の一部を助成します。
事業内容
対象工事
(1)廊下、トイレ、浴室、居室、玄関、ポーチおよび玄関から一般道路までの住宅周辺部分等の拡幅
(2)車いす使用等による適切な高さまたは身体状況に適した洗面台、手洗い器、流し台、ガス台・調理台への取替え
(3)レバー式蛇口等への取替え
(4)階段昇降機の設置
(5)段差解消機の設置
(6)移動改善のための扉新設
(7)洋式トイレの移設および移設に伴い必要になる給排水工事
(8)転倒時等のけが予防等を目的とした壁材等の変更(床材は対象外)
(9)電気スイッチ等の高さの変更および身体状況に適した電気スイッチ等への取替え
(10)訪問介護員等の出入りのための勝手口の設置
(11)寝室内への便器の設置および設置に伴い必要となる給排水工事
(12)水洗式ポータブルトイレの設置に伴い必要となる給排水工事
(13)福祉用具(手すり、スロープ、移動用リフトのうち、介護保険が適用される福祉用具貸与に該当するもの)設置のための壁、床または天井等の補強工事
(14)福祉用具設置のための設置場所の拡幅および段差の解消等
(注意)介護保険住宅改修保険給付の対象(例:段差解消、手すり取付、フロアー等の滑り防止、洋式便器への交換等)は除きます。
(注意)原則、新築または増築工事、賃貸物件での工事は対象外です。
対象者
(1)要介護3~5に認定された在宅の方
(2)要介護1~2と認定され、かつ次のいずれかの要件を満たす在宅の方
(ア)車いすを利用する方
(イ)障害等級が1級または2級に相当する上肢不自由者
(ウ)障害高齢者の日常生活自立度がA、BまたはCに該当する方
(エ)認知症高齢者の日常生活自立度が3、4またはMに該当する方
いずれも入院・施設入所中の方は、近日中に退院・退所の見込みのある方
回数等
1回限り
利用者助成額
改造費用の中で助成対象となる経費の9割(一定以上所得を有する65歳以上の方は8割または7割)
支給限度額80万円
申請書に必要な書類
以下の書類を長寿福祉課へご提出ください。
(着工前の手続き) (1)(2)(3)および見積書、改造前後の図面、改造前の写真(日付入り)
(着工後の手続き) (4)および精算書、請求書、領収書の写し、改造前後の図面、改造後の写真(日付入り)
(1)申請書(PDF:74KB)
(2)承諾書(PDF:30KB)
(3)調査書(ケアマネジャー作成書類)(PDF:45KB)
(4)完了届(PDF:65KB)
その他注意事項
当該年度予算の範囲内で補助しますので、必ず申請前にお問い合わせください。
申請書類を提出いただいた後、着工前に現場確認を行い、事業対象と認めた場合は、後日、着工許可を出します。
着工許可を出す前に行われた工事については、対象になりません。
要介護高齢者住宅等改造助成事業 概要(PDF:144KB)
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お問い合わせ
このページは、長寿福祉課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館2階)
高齢福祉グループ
TEL:0778-53-2219
FAX:0778-51-8157
介護保険グループ
TEL:0778-53-2218
FAX:0778-51-8157
地域包括支援グループ
TEL:0778-53-2265
FAX:0778-51-8157
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その他
申請・手続き
- 必要書類
- 申請書
- 承諾書
- 調査書(ケアマネジャー作成)
- 見積書
- 改造前後の図面
- 改造前の写真
- 完了届
- 精算書
- 請求書
- 領収書の写し
- 改造後の写真
問い合わせ先
- 担当窓口
- 長寿福祉課
- 電話番号
- 0778-53-2219
出典・公式ページ
https://www.city.sabae.fukui.jp/kenko_fukushi/koreishafukushi/koreishanoseido/ChojuFuku0120170517.html最終確認日: 2026/4/12