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固定資産税の減額制度(住宅の改修)

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住宅の省エネ改修、バリアフリー改修、耐震改修を行った場合、翌年度の固定資産税が減額される制度です。改修工事完了後3か月以内に申告する必要があります。

制度の詳細

固定資産税の減額制度(住宅の改修) Tweet 更新日:2023年02月15日 住宅の省エネ改修減額制度 平成26年4月1日以前に建築された住宅 について、令和8年3月31日までの間に一定の省エネ改修工事が行われた場合、申告により翌年度の当該家屋に係る固定資産税(120平方メートルを上限)から3分の1が減額されます。 下記の条件に該当する方は、工事完了後3ヵ月以内に税務課へ申告してください。 減額の要件 窓の改修工事と次のいずれかの工事を行うこと 窓の改修工事(必須) 床の断熱改修工事 天井の断熱改修工事 壁の断熱改修工事 1.から4.までの改修工事により、それぞれの部位が省エネ基準に新たに適合することになること 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること 当該改修工事に要する費用が60万円超であること(補助金などを除く) 申告の方法 「省エネ改修住宅(減額)申告書」に必要事項を記入し、次の書類を添えて、改修工事完了後3ヵ月以内に税務課に提出してください。 添付書類 熱損失防止改修工事等証明書 (建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行) 省エネ改修に要した費用が確認できる書類(領収書等) 工事明細書(改修工事箇所の図面、工事写真(改修前・改修後)等) 住宅のバリアフリー改修減額制度 新築されてから10年以上経過した住宅 について、令和8年3月31日までの間に一定のバリアフリー工事が行われた場合、申告により翌年度の当該家屋に係る固定資産税(100平方メートルを上限)から3分の1が減額されます。 下記の条件に該当する方は、工事完了後3ヵ月以内に税務課へ申告してください。 減額の要件 次のいずれかの方が居住していること(賃貸住宅を除く) 65歳以上の方(改修工事完了の年に65歳になる方も含みます) 要介護認定、または要支援認定を受けた方 障がい者の方 次のいずれかの工事を行っていること。 廊下の拡幅 階段の勾配の緩和 浴室の改良 トイレの改良 手すりの設置 屋内の段差解消 引き戸への取り替え工事 床表面の滑り止め化 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること 当該改修工事に要する費用が50万円超であること(補助金などを除く) 申告の方法 「バリアフリー改修住宅(減額)申告書」に必要事項を記入し、次の書類を添えて改修工事完了後3ヵ月以内に税務課に提出してください。 添付書類 工事明細書の写し(建築士・登録性能評価機関等による証明で代替可) 改修箇所の図面、工事写真(改修前・改修後) 改修費用の確認ができる書類 (領収書等) 補助金等の明細書の写し 要介護認定又は要介護支援認定を受けている方、障がいのある方が居住している住宅の場合は、各種手帳の写し 住宅の耐震改修減額制度 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅 について、令和8年3月31日までの間に一定の住宅耐震改修工事が行われた場合、申告により改修後1年間当該家屋に係る固定資産税(120平方メートルを上限)から2分の1が減額されます。 減額の要件 現行の耐震基準に適合する改修を行った住宅で、次のいずれかの者による証明を受けていること 建築士 指定住宅性能評価機関 指定確認検査機関 住宅瑕疵担保責任保険法人 1戸当りの耐震工事費が50万円超であること 申告の方法 「耐震改修住宅(減額)申告書」に必要事項を記入し、次の書類を添えて、改修工事完了後3ヵ月以内に税務課に提出してください。 添付書類 耐震改修工事証明書 工事明細書の写し 改修費用の確認ができる書類(領収書等) 契約書の写し 関連情報 市税手続き様式(ダウンロード) この記事に関するお問い合わせ先 市民部 税務課 資産税係 電話番号 0165-26-7723 お問い合わせフォーム このページに対するみなさまのご意見をお聞かせください。 よりよいページにするため改善点をお知らせください。 情報量を増やしてほしい 文章や表現をわかりやすく(簡単に)してほしい 情報を新しくしてほしい このページを見つけやすくしてほしい このままでも問題ない

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出典・公式ページ

https://www.city.shibetsu.lg.jp/gyoseisaito/kurashi_tetsuzuki/zeikin/4/1787.html

最終確認日: 2026/4/12

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