原村立小中学校通学費補助事業について
市区町村原村かんたん自家用車等の場合:算定式の半額、公共交通機関の場合:定期代の全額
長野県原村に住んでいて、家から学校までの距離が遠い小中学生の保護者に対して、通学にかかる費用の一部を補助する制度です。徒歩や自家用車の場合はガソリン代の一部、バスや電車を使う場合は定期代の全額が補助されます。
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原村立小中学校通学費補助事業について
原村立小中学校通学費補助事業について
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更新日
2021年3月11日
通学費補助
原村では村内小中学校に通学する遠距離の児童・生徒の保護者に対して通学費負担を軽減する目的で補助金を交付しています。
詳細は下記のとおりです。
(交付対象者)
自宅から学校までの片道通学距離が、
児童にあっては4.0km以遠
生徒にあっては5.5km以遠となる方が対象です。
平成27年4月1日より変更しました。
[通学方法1]
徒歩又は自家用車等を使用して通学する児童・生徒の保護者
(交付額)
次の算式により算出した月額単価に通学月数を乗じた額 の2分の1の額(100円未満切捨)月額単価(小数点以下切捨)=1リットル当たりのガソリン単価 ×(片道通学距離×2÷1リットル当たりの走行距離)×1ヶ月の通学日数
[通学方法2]
公共交通機関を利用して通学する児童・生徒の保護者
(交付額)
公共交通機関の定期料金で、月を単位とした額に通学月数を乗じた額の全額(100円未満切捨)
注
通学距離は、自宅から学校までの最も経済的で合理的な経路による距離とする。
通学日数は、年間計画に基づく登校日数を12月で除した日数(小数点以下切捨)とする。
1リットル当たりのガソリン単価は4月1日現在の単価とし、1リットル当たりの走行距離は平成27年度は15キロメートル、平成28年度からは18キロメートルとする。
同一家庭から2名以上の児童又は生徒が通学している場合は、1名分の額とする。ただし、5.5キロメートル以遠で、同一家庭から児童と生徒が通学している場合は、それぞれを1名として算定する。
(交付)
年2回にわけて交付します。(9月・3月)
転入により年度途中からの交付対象者については、加入月 の翌月からの交付となります。
転出により年度途中での交付対象外者については、その日 の属する月まで交付します。
※申請書類等は原村教育委員会教育課にあります。
該当のある保護者の方は忘れずに申請をお願いします。
イラスト
イラスト通学
関連ファイル
遠距離通学費申請書 (PDF 73.5KB)
カテゴリー
教育
教育委員会
お問い合わせ
子ども課 教育総務係(中央公民館内)
電話:
0266-79-7920
Fax:
0266-79-4815
E-Mail:
gakko@vill.hara.lg.jp
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- 子ども課 教育総務係(中央公民館内)
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- 0266-79-7920
出典・公式ページ
https://www.vill.hara.lg.jp/docs/228.html最終確認日: 2026/4/10