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ひとり親家庭等医療費の助成

市区町村杉並区ふつう医療費の自己負担分の全部または一部

ひとり親家庭等の児童と養育者が医療機関で受けた保険診療の医療費自己負担分を助成します。児童は18歳到達後最初の3月31日まで(中度以上の障害がある場合は20歳未満)が対象です。杉並区内に住所があり、日本の医療保険制度に加入している必要があります。

制度の詳細

現在位置: 杉並区公式ホームページ > 健康・医療・福祉 > 福祉一般・生活支援 > 生活支援 > ひとり親家庭支援 > ひとり親家庭等医療費の助成 シェアする ポスト 印刷 ここから本文です。 ページID : 1714 更新日 : 2026年4月1日 ひとり親家庭等医療費の助成 目次 この制度は、ひとり親家庭等(離婚、死別、父または母が重度の障害など)の方が、マイナ保険証等を提示して、医療機関等で診療・調剤などを受けたときの保険診療に係る医療費の自己負担分の全部または一部を助成することにより、ひとり親家庭等の保健の向上に寄与するとともに、福祉の増進を図ることを目的としています。 対象 以下のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日(中度以上の障害を有する場合は20歳未満)までの児童と、その児童を養育し、杉並区内に住所を有する父または母あるいは養育者で、国民健康保険や社会保険等の日本の医療保険制度に加入している方へ助成します。 父母が離婚した後、父または母と生計を異にする児童 父または母が死亡した児童 父または母が重度の障害(おおむね身体障害者障害程度等級2級以上)を有する児童 父または母が生死不明である児童 父または母に引き続き1年以上遺棄(父または母が同居せずに監護(監督・保護)義務を放棄していることいい、家庭の不和による別居などは非該当)されている児童 父または母が配偶者からの暴力(DV)で裁判所から保護命令を受けた児童 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童 婚姻によらないで生まれ、父または母と生計を異にする児童 ただし、以下のいずれかに該当する場合は、助成を受けることができません。 申請者または扶養義務者等の前々年の所得が、所得制限限度額以上である(以下「所得制限」参照) 児童が児童福祉施設等に入所、または里親に委託されている 児童が母または父の配偶者(上記3の状態にある父または母を除く)と生計を同じくしている(配偶者には事実上の配偶者を含む) 生活保護を受けている その他、医療費が公費等で賄われる 申請方法 この助成は、医療証の交付申請をした場合に受けることができます。 原則、申請日が助成開始日となります。 申請には、申請書の他、別途書類が必要です。対象要件により必要書類が異なりますので、詳細は子ども医療・手当係へお問い

申請・手続き

必要書類
  • 申請書
  • 対象要件により異なる別途書類

出典・公式ページ

https://www.city.suginami.tokyo.jp/s053/1714.html

最終確認日: 2026/4/6

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