移住支援事業(移住支援金の交付)
市区町村音更町専門家推奨単身60万円、世帯100万円(18歳未満1人につき最大100万円加算)
東京23区からの移住者向け支援金。単身60万円、世帯100万円。就業・起業・テレワークが対象。
制度の詳細
お知らせ
移住支援事業(移住支援金の交付)
町は、町内への移住・定住の促進と地域の中小企業などにおける人手不足の解消のため、東京23区から町内に就業、起業、テレワークで移住した人に、移住支援金を交付します。
単身での移住の場合:60万円
世帯での移住の場合:100万円
(令和5年4月1日以降18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者一人につき、最大100万円を加算)
UIJターン新規就業事業について
東京圏への一極集中の是正と地方の担い手不足対策のため、地方創生推進交付金を活用したUIJターンによる起業・就業者の創出などをします。詳しくは、北海道のホームページなどをご覧ください。
UIJターン新規就業支援事業を実施します(外部サイトへリンク)
起業支援金・移住支援金(外部サイトへリンク)
移住支援金交付対象者の要件
次に掲げる(1)から(5)までの要件全てに該当すること。
(1)移住元に関する要件
次の全ての要件に該当する必要があります。
住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏(注1)のうちの条件不利地域(注2)以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者または、個人事業主として東京23区内への通勤をしていたこと。ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学などへ通学し、東京23区内の企業へ就職した人については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区に在住または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者または、個人事業主として東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3カ月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
(注1)東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
(注2)
条件不利地域の確認(外部サイトへリンクします)
(2)移住先に関する要件
次の全ての要件に該当する必要があります。
平成31年4月1日以降に本町へ転入した人
移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること
本町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を持つ人
申請日から3年未満で音更町から転出した場合、移住支援金の全額返還が求められます。
申請日から3年以上5年以内で音更町から転出した場合、移住支援金の半額返還が求められます。
(3)その他の要件
次の全ての要件に該当する必要があります。
暴力団などの反社会的勢力または反社会的勢力と関係のある人でないこと
日本人である、または外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、および日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格があること
申請者は(世帯向けの金額を申請する場合は、申請者を含む世帯員のいずれも)、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった人が、5年以上経過し、18歳以上となり、北海道および音更町が認める場合を除く。
その他北海道と音更町が移住支援金の対象として不適当と認めた人でないこと
(4)世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)
次の全ての要件に該当する必要があります。
申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと
申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること
申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に転入したこと
申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること
申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団などの反社会的勢力または反社会的勢力と関係のある人でないこと
(5)仕事に関する要件
就業する人
【一般の場合】
次の全ての要件に該当する必要があります。
勤務地が東京圏以外の地域または東京圏の条件不利地域に所在すること
就業先について、北海道が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること
就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと ただし、北海道および音更町が対象とする場合を除く
週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において在籍していること
上記求人への応募日が、北海道が移住支援金対象の対象としてマッチングサイトに掲載した日以降であること
当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続
申請・手続き
- 必要書類
- 転入届
- 世帯員の確認書類
- 就業契約書または起業届
問い合わせ先
- 担当窓口
- 地域政策課
- 電話番号
- 0155-42-2111
出典・公式ページ
https://www.town.otofuke.hokkaido.jp/keizai/rodosha/oshirase/20190620.html最終確認日: 2026/4/10