助成金にゃんナビ

療養の給付(病気やケガをしたとき)

市区町村かんたん

国民健康保険に加入している人が病気やケガで医者にかかる時に、年齢に応じた負担割合を支払うだけで医療が受けられます。子どもは0割、大人は3割の負担です。

制度の詳細

療養の給付(病気やケガをしたとき) 更新日:2025年10月01日 医療費の負担割合 国民健康保険(以下「国保」という。)の加入者が病気やケガでお医者さんにかかるとき、マイナ保険証等を提示すれば年齢に応じた負担割合分の医療費を支払うだけで診療が受けられます。残りの医療費は国保が負担します。 0歳から18歳まで(18歳の誕生日以後の最初の3月31日まで) 負担割合:0割 提示する証:マイナ保険証等 18歳から70歳未満(18歳の誕生日以後の最初の4月1日から) 負担割合:3割 提示する証:マイナ保険証等 70歳以上75歳未満 負担割合:2割 3割(現役並み所得者)(注釈) 提示する証:マイナ保険証等または資格確認書と高齢受給者証 (注釈) 現役並み所得者とは、同じ世帯に住民税課税所得(標準)額が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる方。ただし、その該当者の収入が2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満である場合は、申請により2割になります。 70歳以上75歳未満の方の医療 70歳になると、誕生日の翌月から医療の受け方が変わります。ただし、月の初日が誕生日の方はその月から変わります。(後期高齢者医療制度で医療を受けられる方を除きます。) 70歳になる方には、「高齢受給者証」または「資格情報のお知らせ」が交付されますので、医療を受ける際は必ず「マイナ保険証等」または「資格確認書」と「高齢受給者証」を一緒に提示してください。 入院したときの食事代 入院したときは、食費の標準負担額を自己負担し、残りの費用は国保が負担します。 70歳未満の場合(1食当たりの標準負担額) 住民税課税世帯(下記以外の方)…510円 住民税非課税世帯 90日までの入院…240円 過去12ヶ月で90日を越える入院…190円 70歳以上の場合(1食当たりの標準負担額) 住民税課税世帯(下記以外の方)…510円 住民税非課税世帯低所得者2(注釈1) 90日までの入院…240円 過去12ヶ月で90日を越える入院…190円 低所得者1(注釈2)…110円 (注釈1)低所得者2とは、同じ世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の方。 (注釈2)低所得者1とは、同じ世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、かつ各種収入等から必要経費・控除(公的年金等の控除は80万円)を差し引いた所得が0円となる方。 限度額適用・標準負担額減額認定証 限度額適用・標準負担額減額認定証とは、資格確認書と一緒に医療機関に提示することで、医療機関ごとに窓口での支払い(保険適用分)が自己負担限度額までになったり、食事代が減額されたりする証明書です。 役場窓口に申請することで、年齢・所得区分に応じた認定証が交付されます。 (年齢・所得区分によっては、認定証が必要ないため交付されない場合があります) なお、マイナ保険証を利用すれば、認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。 医療機関窓口での医療費の支払いが自己負担限度額までになると、後で高額療養費の支給申請をする必要がなくなります。(ただし、複数の医療機関への支払いを合算して限度額を超える場合などは、従来どおり高額療養費の支給申請をすることになります) 高額療養費の申請については関連リンクをご覧ください。 交付申請できる認定証 70歳未満の方 交付申請できる認定証は、所得区分に応じ次の表のとおりとなります。 上位所得者(注釈1)…限度額適用認定証 住民税課税世帯の方(上位所得者を除く)…限度額適用認定証 住民税非課税世帯の方…限度額適用・標準負担額減額認定証または標準負担額減額認定証 (注釈1)上位所得者とは国保被保険者の基礎控除(43万円)後の総所得金額の合計額が600万円を超える世帯の方です。ただし、世帯内に所得未申告の方がいる場合は上位所得者とみなされますのでご注意ください。 国保税を滞納している世帯の方には、「限度額適用認定証」及び「限度額適用・標準負担額減額認定証」は交付できない場合がありますのでご注意ください。 70歳以上の方 交付申請できる認定証は、所得区分に応じ次のとおりとなります。 所得区分については、下記リンクをご覧ください。 高額療養費制度 現役並み所得者(注釈1)適用区分が「現役並み所得1」、「現役並み所得2」の方…限度額適用認定証 住民税課税世帯の方(現役並み所得者を除く)…ありません 住民税非課税世帯で適用区分が2の方(注釈2)…限度額適用・標準負担額減額認定証または標準負担額減額認定証 住民税非課税世帯で適用区分が1の方(注釈3)…限度額適用・標準負担額減額認定証または標準負担額減額認定証 (注釈1)現役並み所得者とは、同じ世帯で住民税課税所得(標準

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.aizumisato.fukushima.jp/gyosei/iryo_kenko_fukushi/2/3/2824.html

最終確認日: 2026/4/12

療養の給付(病気やケガをしたとき) | 助成金にゃんナビ