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舟形町空き家除却補助金について

市区町村舟形町ふつう解体費用の80%(住宅上限100万円、町内業者利用時200万円)

舟形町の空き家除却補助金。解体費用の80%を補助。住宅は上限100万円、町内業者利用で200万円。

制度の詳細

トップページ > くらし・安心 > 移住・定住 > 舟形町空き家除却補助金について 舟形町空き家除却補助金について 更新日:2026年3月31日 LINEで送る シェア ツイート 町では空き家対策の一環として、所有者等による不良住宅等の解体を支援しています。 補助金額等 住宅/解体費用の80%(上限100万円)● 町内の業者に発注の場合は 上限200万円 付属建物/解体費用の80%(一敷地合わせて上限20万円) ●町内の業者に発注の場合は 上限50万円 注意1:千円未満の端数は切り捨てとなります。 注意2:補助金の交付は、当該年度中、補助対象者一人につき1回に限ります。 対象の空き家等 次の すべてに該当する 不良住宅等 舟形町内に存するもの 建築物が複数人の共有である場合は、当該共有者全員から当該建築物の除却についての同意を得られているもの 所有権以外の権利が設定されていない建築物であるもの。 ただし、所有権以外の権利が設定されている場合で、当該権利の権利者が当該建築物の除却について同意しているときは、この限りではありません。 補助対象者 町税等および町上下水道料の滞納等がなく、次の いずれかに該当する 方 不良住宅等の登記事項証明書 (未登記の建物にあっては、固定資産税家屋台帳)に所有者として記載されている方(法人および団体を除く。) 前号に規定する方の法定相続人 前2号に規定する方から当該建築物の除却についての同意を得た方 補助対象となる経費 除去工事の工事費(家財道具等の処分費は対象外) 除去工事により生じた廃材等の収集運搬費および処分費 周辺への安全を確保する上で、解体工事および廃材等の処分に付随して行うことが適当であると 町長が認める工事等に係る経費 以上に係る諸経費 補助対象外の工事・経費 次の工事や経費は補助対象外となります 補助金の交付の決定を受ける前に着手した工事 (不良住宅等の状況により緊急に工事を要する事情がある場合を除く。) 他の制度等による除却に係る補助金等の交付を受けようとする工事 不良住宅等の一部を除去する工事 建替えを目的とした工事 ただし、申請時に満45歳以下である町内の若者や移住希望者が空き家を取得し、除去して新築し定住する場合は対象となる。 空き家等の建物内および敷地内の動産や立木の処分費 その他町長が不適当と認める工事や経費 申請等について 要件や提出書類等がありますので、まずはご相談ください。 関連ファイル R8舟形町不良住宅等除去事業補助金様式等(ZIP:164KB) PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。 ファイルの閲覧方法 このページに関する問い合わせ先 地域整備課 建設企画係 電話番号: 0233-32-0915 メールで問い合わせ このページに関するアンケート くらし・安心 住民基本台帳 住まい 戸籍・住民票・証明書等 保険・年金 事前の備え・防災・防犯 上下水道 ごみ・リサイクル お知らせ 税金 移住・定住 交通安全 ライブカメラ 除雪・排雪・融雪 乗合タクシー・交通 マイナンバー制度 救急・急病 動物・ペット 結婚支援

申請・手続き

必要書類
  • 登記事項証明書または固定資産税家屋台帳
  • 見積書
  • その他町長が必要と認める書類

問い合わせ先

担当窓口
地域整備課建設企画係
電話番号
0233-32-0915

出典・公式ページ

https://www.town.funagata.yamagata.jp/s022/sugata/060/010/220/20200114003000.html

最終確認日: 2026/4/12

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