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新型コロナウイルスに対する(後期高齢者医療保険者への)傷病手当金の支給について

市区町村大台町ふつう給与の2/3(1日上限30,887円)

三重県後期高齢者医療加入者が新型コロナウイルス感染症で労務できなかった場合、傷病手当金を支給します。支給額は直近3か月の給与平均の2/3です。

制度の詳細

新型コロナウイルスに対する(後期高齢者医療保険者への)傷病手当金の支給について 更新日:2023年02月15日 三重県後期高齢者医療の被保険者で勤務先から給与の支払いを受けている方が、新型コロナウイルス感染症に感染し(感染が疑われる場合も含む)、療養のため連続する3日間を超えて就労できず、その間の給与の支払いを受けられなかったとき、傷病手当金を支給します。 ※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、郵送でのお手続きにご協力ください。 対象者 三重県後期高齢者医療に加入し、勤務先から給与の支払いを受けている方で、新型コロナウイルス感染症に感染した場合(感染が疑われる場合も含む)、療養のため連続する3日間を超えて就労できず、その間の給与の支払いを受けられない方 ※個人事業主の方は対象外です。 支給期間 就労できなかった期間のうち最初の3日間を差し引いた日数(勤務予定のなかった日は含みません) 支給額 (直近の継続した3か月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数) × 2/3 × 支給対象日数 ※1日当たりの支給上限額は30,887円です。 ※他の健康保険から同一の事由により傷病手当金に相当する給付を受けられる場合は、傷病手当金を支給しません。 ※給与等の全部または一部を受けることができる場合は、傷病手当金を支給しません。 ただし、その受けることができる給与等の額が上記の計算式により算定される支給額より少ない場合は、その差額を支給します。 適用期間 令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で、療養のため就労できない期間 (ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで) 申請に必要な書類 申請の際には、(1)から(3)までの申請書の提出が必要です。ただし、医療機関(帰国者・接触者外来)を受診しないまま体調が改善した場合は、(3)後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)は不要です。 (1)被保険者記入用(2枚あります) 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(被保険者記入用1枚目) .xlsx 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(被保険者記入用1枚目) .pdf 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(被保険者記入用2枚目) .xlsx 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(被保険者記入用2枚目) .pdf (2)事業主記入用 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(事業主記入用) .xlsx 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(事業主記入用) .pdf (3)医療機関記入用 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(医療機関記入用) .xlsx 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(医療機関記入用) .pdf 【記入例】 《記入例》後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(被保険者記入用1枚目) .pdf 《記入例》後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(被保険者記入用2枚目) .pdf 《記入例》後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(事業主記入用) .pdf 《記入例》後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(医療機関記入用) .pdf 申請期限 就労できなかった日ごとに、その翌日から起算して2年間 その他 申請内容について、三重県後期高齢者医療広域連合が調査を行うことがあります。また、虚偽の申請により不正に傷病手当金を受給した場合、支給した傷病手当金を返還していただきます。 この記事に関するお問い合わせ先 大台町役場 健康ほけん課 〒519-2404 三重県多気郡大台町佐原750番地 電話:0598-82-3785 ファックス:0598-82-1775 お問い合わせフォーム

申請・手続き

必要書類
  • 被保険者記入申請書
  • 事業主記入申請書
  • 医療機関記入申請書(場合による)

問い合わせ先

担当窓口
健康ほけん課
電話番号
0598-82-3785

出典・公式ページ

https://www.odaitown.jp/kenko_fukushi/korona/1262.html

最終確認日: 2026/4/9

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