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おむつ代に係る医療費控除について

市区町村ふつう

制度の詳細

おむつ代に係る医療費控除について 更新日:2024年10月16日 寝たきり等で「おむつ」を使用している場合は、医師が証明した「おむつ使用証明書」と「おむつ代の領収書」により医療費控除の対象になります。 これまで、1年目は医師による「おむつ使用証明書」が必要でした。 ※2年目以降は町による「おむつ使用確認書」で控除が受けられました。 ■令和7年確定申告から、1年目でも「 おむつ使用確認書」で控除が受けられるように改正されました。 介護認定を受けていて、主治医意見書の項目が判定基準に該当する人は、申請により「おむつ使用確認書」を交付します。 町で「おむつ使用証明書」を交付する条件 要介護認定を受けていること。 要介護認定で使用された主治医意見書で、「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)の記載が、「B1,B2,C1またはC2」(寝たきり)、かつ 尿失禁への対応としてカテーテルを使用している 又は尿失禁が発生、発生可能性が「あり」と記載されている人。 申請方法 申請・認定書 交付窓口 総合福祉センター内 保健福祉課 美里支所住民室(申請のみ可能、認定書は郵送しますので受取まで3日程度必要です。) 郵送の場合 申請書 「おむつ使用確認書」令和7年_確定申告 (PDFファイル: 145.6KB) ーーーR6まで確定申告(5年分まで:おむつ使用確認書 (PDFファイル: 86.0KB) 参考 国税庁<No.1122 医療費控除の対象となる医療費 この記事に関するお問い合わせ先 保健福祉課 〒640-1121 和歌山県海草郡紀美野町下佐々1408番地4 電話:073-489-9960 ファックス:073-489-6655 メールフォームによるお問い合せ PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.kimino.wakayama.jp/sagasu/hokenfukushika/kaigohoken/zeikoujyo-kaigohoken/150.html

最終確認日: 2026/4/12

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