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障害者支援施設等の通所費を助成します!

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本文 障害者支援施設等の通所費を助成します! 記事ID:0037201 更新日:2018年7月17日更新 印刷ページ表示 障害者施設等とは、障害者の就労支援を行う 就労移行支援施設 、又は障害者の社会との交流を促進する 地域活動支援センター に該当する施設を指します。障害者支援施設等へ通所される障害者を対象に、通所費用を助成し、経済的負担の軽減を図ります。平成28年度創設の事業です。助成を受けるには事前に届出が必要となります。 助成対象者 対象となるのは、居住地から障害者支援施設等までの、最も経済的かつ効率的な通常の経路および方法による通所距離が片道2キロメートル以上で、次のどれかに該当する人です。 (1) 身体障害者手帳を所持する人 (2) 療育手帳を所持する人 (3) 精神障害者保健福祉手帳または自立支援医療受給者証(精神通院)を所持する人 村上市内の当該施設の所在地は、こちらのリンクから、「障がい者のための福祉施設」をご覧ください 助成額 通所方法により、次のようになります。 (1) 路線バスまたは鉄道利用者     料金相当額 (2) 自家用車等利用者     通所距離が2キロメートル以上10キロメートル未満は日額150円     通所距離が10キロメートル以上は日額250円 (3) 障害者支援施設等への送迎利用者     利用者負担額 申請から助成までの流れ 1 通所経路の届出(初回のみ) 障害者支援施設等の施設長を経由して、次の(1)を下記窓口へ提出してください。 (1) 障害者支援施設等通所経路届(様式第1号) ※下記窓口に置いてあります。または下記からダウンロードできます。 2 利用月分の通所費助成を申請 通所費助成はひと月単位で申請してください。障害者支援施設等に通所した月の翌月10日までに、次の(2)に施設長の証明を添えて下記窓口へ提出してください。 (2) 障害者支援施設等通所者交通費助成申請書(様式第3号) ※下記窓口に置いてあります。または下記からダウンロードできます。 3 助成額の支払い 上の(2)の書類提出後、指定の口座へ助成額が振込されます。 様式ダウンロード 様式名 ↓クリックするとダウンロードできます 障害者支援施設等通所経路届(様式第1号) 様式 [PDFファイル/77KB] 障害者支援施設等通所者交通費助成申請書(様式第3号) 様式 [PDFファイル/84KB] 障害者支援施設等通所費助成変更届(様式第2号) 様式 [PDFファイル/71KB] 窓口・問い合わせ先 村上市役所 福祉課 福祉政策室 ☎53-2111(内線2521) または各支所地域振興課地域福祉室 PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料) このページに関するお問い合わせ先 福祉課 福祉政策室 〒958-8501 新潟県村上市三之町1番1号 Tel:0254-75-8940 Fax:0254-53-3840 ご意見・お問い合わせはこちらから Tweet

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.murakami.lg.jp/soshiki/36/tuusyojosei.html

最終確認日: 2026/4/12

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