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特定不妊治療費(着床前胚染色体異数性検査【PGT-A】)の助成

市区町村鈴鹿市専門家推奨採卵から胚移植までの治療の場合は上限30万円 胚移植のみの治療の場合は上限17万5千円

鈴鹿市に住んでいる、不妊症・不育症と診断されたご夫婦が受ける着床前胚染色体異数性検査(PGT-A)を含む特定不妊治療の費用を助成します。妻の年齢が35歳以上43歳未満で、採卵から胚移植までの治療なら上限30万円、胚移植のみなら上限17万5千円がもらえます。1人の子どもにつき6回まで助成されます。

制度の詳細

特定不妊治療費(着床前胚染色体異数性検査【PGT-A】)の助成 ページ番号1015351 更新日 2025年7月1日 印刷 大きな文字で印刷 医療機関において、不妊症・不育症と診断された夫婦が受ける着床前胚染色体異数性検査(PGT-A)について、以下のとおり助成を行います。 不妊症および不育症を対象とした着床前遺伝学的検査について(PGT-A・SR) (外部リンク) 1 対象者(次の要件を全て満たしている方) 治療開始時点で法律上の夫婦または事実婚の夫婦 夫婦のどちらか一方、または双方が鈴鹿市に住民登録がある 治療開始の妻の年齢が35歳以上43歳未満 2回以上の体外受精胚移植の不成功、または、2回以上の流死産の既往のある方(ただし、夫婦のいずれかに染色体構造異常が確認されている場合はこの限りではない) 2 対象治療 令和7年4月1日以降に開始した治療 着床前胚染色体異数性検査(PGT-A)を含む特定不妊治療で、公益社団法人日本産科婦人科学会に承認されている保険医療機関で実施されたもの 県内の承認医療機関 医療機関名 住所 電話番号 みのうらレディースクリニック 鈴鹿市磯山三丁目9番17号 059-380-0018 三重大学医学部附属病院 津市江戸橋2丁目174 059-232-1111 医療法人 西山産婦人科 津市栄町4丁目536 059-229-1200 済生会 松坂総合病院 松阪市朝日町1区15番地6 0598-51-2626 3 助成金額 採卵から胚移植までの治療の場合は上限30万円 胚移植のみの治療の場合は上限17万5千円 4 助成回数 本助成金については、1子あたり6回までを上限とする。 ただし、 治療を実施する時点 において、以下の(1)~(3)の回数が 合計8回以上 である場合は、助成対象とならない 。 (1)本助成金で助成を受けた回数 (2)保険適用で不妊治療を受けた回数 (3)特定不妊治療費(保険適用終了後の特定不妊治療に対する助成回数追加)助成事業で助成を受けた回数 ※県内他市町が助成した回数も入ります。 ※出産により、回数はリセットします。 特定不妊治療費(保険適用終了後の特定不妊治療に対する助成回数追加)助成事業について 5 申請期間 治療が終了した年度の3月31日まで ※2月・3月に治療が終了した場合は、治療終了日から60日以内 6 申請に必要なもの 特定不妊治療費助成事業申請書(PGT-A含む特定不妊治療費助成事業用) 特定不妊治療費助成事業受診証明書(PGT-A含む特定不妊治療費助成事業用) 医療機関発行の領収書(原本) 戸籍謄本(3カ月以内に発行されたもの。住民票で夫婦関係が確認できない場合、事実婚の場合に必要) 事実婚関係に関する申立書(事実婚の場合に必要) 出生した場合の子の認知に関する意向書(事実婚の場合に必要) 7 様式 特定不妊治療費助成事業申請書(着床前胚染色体異数性検査(PGT-A)を含む特定不妊治療費助成事業用) (Word 22.5KB) 特定不妊治療費助成事業申請書(着床前胚染色体異数性検査(PGT-A)を含む特定不妊治療費助成事業用) (PDF 118.6KB) 特定不妊治療受診等証明書(着床前胚染色体異数性検査(PGT-A)を含む特定不妊治療費助成事業用) (Word 23.2KB) 特定不妊治療受診等証明書(着床前胚染色体異数性検査(PGT-A)を含む特定不妊治療費助成事業用) (PDF 162.7KB) 鈴鹿市特定不妊治療費助成のご案内(着床前胚染色体異数性検査(PGT-A)) (PDF 358.0KB) PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方は アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ) からダウンロード(無料)してください。 このページに関する お問い合わせ こども政策部 こども保健課 〒513-0809 三重県鈴鹿市西条五丁目118番地の3(鈴鹿市保健センター内) 電話番号:059-382-2252 ファクス番号:059-382-4187 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

申請・手続き

必要書類
  • 特定不妊治療費助成事業申請書
  • 特定不妊治療費助成事業受診証明書
  • 医療機関発行の領収書(原本)
  • 戸籍謄本(3カ月以内に発行されたもの。住民票で夫婦関係が確認できない場合、事実婚の場合に必要)
  • 事実婚関係に関する申立書(事実婚の場合に必要)
  • 出生した場合の子の認知に関する意向書(事実婚の場合に必要)

問い合わせ先

担当窓口
こども政策部 こども保健課
電話番号
059-382-2252

出典・公式ページ

https://www.city.suzuka.lg.jp/fukushi/shien/1003269/1015351.html

最終確認日: 2026/4/12

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