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障がい児の福祉用具購入助成事業における所得制限の撤廃について

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本文 障がい児の福祉用具購入助成事業における所得制限の撤廃について Tweet 印刷用ページを表示する 掲載日:2024年10月1日更新 障がい児の福祉用具購入助成事業における所得制限の撤廃について 内容 次の3事業について、障がい児(18歳未満)の所得制限を撤廃します。 ※18歳以上は所得制限あり > 補装具費支給事業 > 日常生活用具費支給事業 > 軽度中等度難聴児補聴器購入費等助成事業 障がい児本人またはその保護者等の世帯員のいずれかの市民税所得割額が46万円以上の場合も含め、支給対象とします。 問合せ先 障がい福祉課( Tel:084-928-1063 Fax:084-928-1730) 松永保健福祉課( Tel:084-930-0410 Fax:084-934-4882) 北部保健福祉課( Tel:084-976-8803 Fax:084-976-8150) 東部保健福祉課( Tel:084-940-2572 Fax:084-947-5658) 神辺保健福祉課( Tel:084-962-5005 Fax:084-963-9009) 新市支所保健福祉担当( Tel:0847-52-5515 Fax:0847-52-6916) 沼隈支所保健福祉担当( Tel:084-980-7704 Fax:084-987-2382) このページに関するお問い合わせ先 障がい福祉課 〒720-8501 福山市東桜町3番5号 本庁舎1階 支援給付担当 Tel:084-928-1063 Fax:084-928-1730 お問い合わせはこちらから

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/shogaifukushi/345574.html

最終確認日: 2026/4/12

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