障害者(児)の手当
市区町村碧南市専門家推奨特別障害者手当:月額37,300円、31,500円、30,450円。障害児福祉手当:月額23,460円、17,710円、16,560円。経過的福祉手当:月額17,710円。特別児童扶養手当:重度月額58,450円、中度月額38,930円。
碧南市に住む障害のある方(20歳以上)や、20歳未満の障害があるお子さんを育てている保護者の方に、生活を助けるためのお金が支給される制度です。所得に応じて制限があります。
制度の詳細
障害者(児)の手当
ページID
12880
更新日:2026年04月07日
特別障害者手当等
在宅にてお暮らしで、日常生活において常時介護が必要な身体的、精神的な障害をお持ちの方に、国から手当が支給されます。この手当は、所得制限、併給制限があります。また、施設入所者及び長期入院者は受給できません。
特別障害者手当
対象者
次のいずれかに該当する20歳以上の方(高所得の方、施設入所者及び入院者を除く。)
身体障害2級(一部を除く。)以上の障害を重複して有する方
身体障害2級(一部を除く。)以上の障害を有する方で、IQ20以下の方又は常時介護が必要な精神障害を有する方
身体障害2級(一部を除く。)以上の障害を有する方又はIQ20以下の方もしくは常時介護が必要な精神障害を有する方で、加えて身体障害3級相当の障害を2つ以上有する方
身体障害2級(一部を除く。)以上の障害を有する方又はIQ20以下の方もしくはこれと同程度の障害又は病状を有する方で、日常生活においてほぼ全面介護が必要な方
手当の額
年4回(2月、5月、8月、11月中旬)に前月までの分を支給します。
・A種:身体障害1,2級の障害を有し、IQ35以下の方
月額37,300円
・B種:身体障害1,2級の障害を有する方又はIQ35以下の方
月額31,500円
・C種:A種、B種以外の方
月額30,450円
障害児福祉手当
対象者
次のいずれかに該当する20歳未満の方(高所得の方、障害を事由とした年金受給者及び施設入所者を除く。)
身体障害1級(2級の一部を含む。)の障害を有する方
IQ20以下の方
上記と同程度の障害又は病状で、常時介護が必要な方
手当の額
年4回(2月、5月、8月、11月中旬)に前月までの分を支給します。
・A種:身体障害1,2級の障害を有し、IQ35以下の方
月額23,460円
・B種:身体障害1,2級の障害を有する方又はIQ35以下の方
月額17,710円
・C種:A種、B種以外の方
月額16,560円
経過的福祉手当
対象者
20歳以上で従来の福祉手当受給者のうち特別障害者手当、障害基礎年金及び特別障害給付金のいずれも受給していない方(施設入所者を除く。)
手当の額
年4回(2月、5月、8月、11月中旬)に前月までの分を支給します。
月額17,710円
申請に必要なもの
・受給者名義の預金通帳
・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(お持ちの方のみ。)
・手当用の診断書(必要な方のみ。)
・マイナンバーが分かるもの(同じ世帯の方のものも必要です。)
・本人確認書類(写真表示のあるもの1点又は写真表示のないもの2点以上。)
その他
毎年8月に福祉課へ所得状況届の提出が必要です(別途送付にて案内。)。
特別児童扶養手当
在宅にてお暮らしの20歳未満の障害児を監護する保護者に、手当が支給されます。この手当は、所得制限、併給制限があります。
対象者
知的障害若しくは身体障害の状態(政令で定める程度以上。)にある児童を養育している父又は母若しくは父母に代わってその児童を養育している方( 障害児が施設入所者又は年金受給者である場合は受給できません。)
児童の要件
身体障害者手帳の1級から3級及び4級の一部を受けている児童及びこれに準ずる障害のある児童
療育手帳のA、B程度を受けている児童
障害児福祉手当受給者
自閉症、白血病、悪性リンパ腫及び糖尿病等と診断され、日常生活著しい制限を受けている方
(注意)障害の内容により、手当を支給できない場合がありますので一度ご相談ください。
手当の額
12月から3月までの分を4月中旬に、4月から7月までの分を8月中旬に、8月から11月までの分を11月中旬に支給します。
・重度:月額58,450円
・中度:月額38,930円
申請に必要なもの
・特別児童扶養手当用診断書 (必要な方のみ。)
・申請者(保護者)名義の預金通帳
・身体障害者手帳及び療育手帳(お持ちの方のみ。)
・戸籍謄本(申請者及び対象障害児が記載されたもの。)
・マイナンバーが分かるもの(同じ世帯の方のものも必要です。)
・本人確認書類(写真表示のあるもの1点又は写真表示のないもの2点以上。)
その他
毎年8月に福祉課へ所得状況届の提出が必要です(別途送付にて案内。)。
在宅重度障害者手当
県内に住所を有する心身障害者のうち在宅の重度障害者に対し手当を支給し、その福祉の増進を図るために実施されている制度です。この手当は、所得制限、併給制限があります。
対象者
1種:身体障害者手帳の1級、2級でIQ35以下の方。ただし、施設入所者及び長期入院者(医療機関への3ヶ月以上の入院。)は受給できません。
2種:身体障害者手帳1級、2級の方、IQ35以下の方及び身体障
申請・手続き
- 必要書類
- 受給者名義の預金通帳
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(お持ちの方のみ。)
- 手当用の診断書(必要な方のみ。)
- マイナンバーが分かるもの(同じ世帯の方のものも必要です。)
- 本人確認書類(写真表示のあるもの1点又は写真表示のないもの2点以上。)
- 特別児童扶養手当用診断書
- 申請者(保護者)名義の預金通帳
- 身体障害者手帳及び療育手帳(お持ちの方のみ。)
- 戸籍謄本(申請者及び対象障害児が記載されたもの。)
- マイナンバーが分かるもの(同じ世帯の方のものも必要です。)
- 本人確認書類(写真表示のあるもの1点又は写真表示のないもの2点以上。)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 福祉課
出典・公式ページ
https://www.city.hekinan.lg.jp/lifemenu/life_event/passed_away/subsidy/12880.html最終確認日: 2026/4/12