特定疾患で治療中の方、腎臓機能障害による人工透析治療を受けている方に交通費の一部を助成
市区町村訓子府町ふつう通院交通費の2分の1(課税世帯は月額9,000円を上限)
特定疾患の治療中の方や人工透析治療を受けている方が、道内の医療機関への通院に要する交通費の2分の1を助成します。課税世帯は月額9,000円を上限とします。
制度の詳細
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特定疾患で治療中の方、腎臓機能障害による人工透析治療を受けている方に交通費の一部を助成
特定疾患で治療中の方、腎臓機能障害による人工透析治療を受けている方に交通費の一部を助成
対象となる方
「特定疾患医療受給者証または特定疾患患者認定証」、「ウイルス性肝炎進行防止対策・橋本病重症患者対策医療受給者証」、「小児慢性特定疾患医療受診券」、「脳脊髄液減少症診断書」が交付されている方、腎臓機能障害による人工透析治療を受けている方
助成範囲および助成額
町外(道内に限る)の医療機関への通院に要する交通費について、最も経済的な経路及び方法で通院した場合の2分の1の額を助成
申請に必要なもの
「特定疾患医療受給者証または特定疾患患者認定証」、「ウイルス性肝炎進行防止対策・橋本病重症患者対策医療受給者証」、「小児慢性特定疾患医療受診券」、「脳脊髄液減少症診断書」の写し
腎臓機能障害による人工透析治療を受けている方は「身体障害者手帳」の写し
印鑑
交付申請書、通院証明書(用紙は福祉保健課健康増進係にあります)
銀行の振込口座番号分かるもの(通帳など)
その他
当該年度(4月から6月の場合は前年度)の市町村民税課税世帯に属する方は、月額助成額9,000円を上限とします。
申請は随時受付します。ただし、通院日より2年経過した場合は助成を受けることができませんので、ご注意ください。
お問い合わせ
訓子府町役場福祉保健課健康増進係
〒099-1498 訓子府町東町398番地
電話:
0157-47-5555
Fax: 0157-47-5556
fukushi@town.kunneppu.hokkaido.jp
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申請・手続き
- 必要書類
- 特定疾患医療受給者証などの写し
- 身体障害者手帳の写し(人工透析の場合)
- 印鑑
- 交付申請書
- 通院証明書
- 銀行の振込口座番号がわかるもの
問い合わせ先
- 担当窓口
- 訓子府町役場福祉保健課健康増進係
- 電話番号
- 0157-47-5555
出典・公式ページ
https://www.town.kunneppu.hokkaido.jp/life/hukusihoken/kenkozosin/sonohoka/tokushitu_josei.html最終確認日: 2026/4/10