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医療費と介護サービス費を合算した負担の軽減

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制度の詳細

本文 医療費と介護サービス費を合算した負担の軽減 ページ番号:0007687 更新日:2023年2月20日更新 印刷ページ表示 高額医療・高額介護合算制度 世帯内の同一の医療保険に加入する人の1年間に支払った医療費と介護サービス費を合算した額が、自己負担限度額を超える場合、その超えた額が「高額医療合算療養費」として支給されます。 ・支給額は、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間の自己負担額を基に計算します。ただし、70歳未満の人の医療費は、同一医療機関における入院、通院それぞれ1か月に2万1千円を超えるものが合算対象です。 ・国保または後期高齢者医療の人で、高額介護合算療養費の支給に該当する人には、3月以降に個別にお知らせします。 ・被用者保険(職場の保険)に加入している人の申請手続きについては、加入している被用者保険にお尋ねください。 申請に必要なもの 振込先の預貯金通帳 このページに関するお問い合わせ先 保険年金課 給付担当 〒854-8601 長崎県諫早市東小路町7-1(本庁・本館1階) 電話番号:0957-22-1500 ファクス:0957-24-0901 メールでのお問い合わせはこちら Tweet <外部リンク>

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.isahaya.nagasaki.jp/soshiki/27/7687.html

最終確認日: 2026/4/10

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