出産育児一時金
市区町村益子町町民くらし課国保年金係かんたん産科医療補償制度に加入している医療機関 50万円、上記に該当しない医療機関 48万8千円(多胎児の場合は1人につき同額)
益子町の国民健康保険に加入している被保険者が出産したとき、出産児一人につき50万円(条件により48万8千円)が支給されます。妊娠12週以降なら死産・流産でも対象です。
制度の詳細
◆出産育児一時金の支給について
出産育児一時金とは、保険のきかない出産費用をまかなうために、公的健康保険から支払われるものです。
益子町の国民健康保険に加入している被保険者が出産したとき、出産児一人につき出産育児一時金として、
50万円
が
世帯主に支給されます。
(ただし、出産の条件によって支給金額が異なります。)
【 支給額 】
・
産科医療補償制度に加入している医療機関
50万円
・上記に該当しない医療機関
48万8千円
【 支給の条件 】
・国民健康保険被保険者
・妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給されます。
・多胎児の場合、1人につき50万円(産科医療補償制度に加入していない場合は48万8千円)が支給されます。
【申請の方法】
・
直接支払制度を利用する場合
出産育児一時金の請求や受け取りを妊婦さんに代わって医療機関が行う制度です。
直接支払制度を導入している医療機関で出産する場合は、合意文書を交わすだけで利用できますので、医療機関等へ
申し出てください。
制度を利用すると出産育児一時金が医療機関等へ直接支給されるため、退院時に窓口で出産費用から出産育児一時金を
差し引いた額が請求されます。
出産育児一時金と医療機関等への支給額に差額が生じた場合は、差額支給の申請をしてください。
出産した日の翌日から2年で、時効により申請できなくなります。
[
差額請求の際、お持ちいただくもの
]
1. 国民健康保険被保険者証、又は、マイナ保険証
2. 世帯主の認印
3. 世帯主の振込口座のわかるもの
※世帯主以外の口座へ振込みを希望される方は、世帯主からの委任状が必要です。
詳しくは、お問合せください。
4. 直接支払制度を利用した旨の医療機関等との同意書の写し
5. 出産費用の内訳を記した領収・明細書の写し
・
直接支払制度を利用しない場合
下記のものをご持参のうえ、町民くらし課国保年金係で申請してください。
・国民健康保険証
・世帯主名義の預金通帳(世帯主以外の口座に振込む場合は、委任状が必要になります。)
・医療機関が発行した領収書
・産科医療補償制度加入機関のスタンプが押印されたもの
厚生労働省ホームページ(出産育児一時金)
公益財団法人 日本医療機能評価機構(産科医療補償制度)
申請・手続き
- 必要書類
- 国民健康保険被保険者証またはマイナ保険証
- 世帯主の認印
- 世帯主の振込口座のわかるもの(通帳等)
- 医療機関との合意書の写し(直接支払制度利用時)
- 出産費用の領収書・明細書の写し
- 産科医療補償制度加入機関のスタンプが押印されたもの(直接支払制度非利用時)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 益子町町民くらし課国保年金係
出典・公式ページ
https://www.town.mashiko.tochigi.jp/page/page001071.html最終確認日: 2026/4/19