移住者を雇用する企業を介して移住者の家賃を補助します
市区町村ふつう
制度の詳細
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更新日:2023年8月10日
倉吉市移住就職者家賃支援事業費補助金
市内の中小企業等への就職を機に、本市に転入した者の賃貸住宅の家賃の一部を企業を介して、最長1年間補助します。
支援内容
補助対象者
市内の中小企業(個人事業者含む)の内、移住就職者
※
を正社員として雇用し、本補助金を活用して移住就職者へ家賃補助を行う者。
Uターン就職者も、転入の前90日間市外に住所を有していた場合、住民票を市外から市内へ移すことで対象となります。
※移住就職者
市外から本市に転入した者のうち当該転入の前90日間市外に住所を有していた者であって、次に掲げる要件を全て満たすもの。
転入前又は転入後90日以内に市内の企業に就職したこと
試用期間のある場合は試用期間開始から概ね1年以内に正社員として就職したこと
申請の時点での年齢が18歳以上であること
申請の時点で本市に住民票を有しており、その後継続して1年以上本市に居住する意思を有すること
賃貸住宅の名義人であること(例外規定もあります。詳細は担当課までお問い合わせください)
大学・短期大学・高等専門学校・専門学校等の学生、公務員、独立行政法人の職員・役員でないこと
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けていないこと
世帯員の全員に市税等の滞納がないこと
他の世帯員が過去に企業を介して本補助金の交付を受けておらず、又は受けようとする者でないこと
補助金額
補助金の額は「補助対象経費」と「補助限度額」のいずれか少ない額×12ヶ月分。(1人当たり1年間で最大12万円)
補助対象経費
補助限度額
補助事業者が正社員として雇用する移住就職者の居住する賃貸住宅の家賃の1/2
(補助金とは別に企業から住居手当等がある場合はそれを除いた額の1/2)
移住就職者1人の家賃10,000円/月
補助金の申請
市内の中小企業・個人事業者は、「移住就職者を正社員として雇用した日」又は「移住就職者が賃貸住宅の賃貸借契約を締結した日」のいずれか遅い日から90日以内に、申請書等を申請先に提出してください。
補助金申請書類・チラシ等
倉吉市移住就職者家賃支援事業費補助金交付要綱
【PDF】
概要チラシ
【PDF】
様式第1号_補助金等交付申請書
【Word】
様式第2号_事業計画書(事業報告書)
【Word】
様式第3号_収支予算書(収支決算書)
【Word】
様式第4号_誓約書
【Word】
様式第6号_実績報告書
【Word】
規則様式第4・5号_支払請求書・受入額調書
【Word】
※申請時に必要な「市税を完納している証明書」については、
税務証明申請書
により税務課で発行してください。
(書き方は2ページ目参照)
申請・問い合わせ先
倉吉市しごと定住促進課
TEL:0858-22-8129
経済観光部 しごと定住促進課
〒682-8633
鳥取県倉吉市堺町2丁目253番地1
電話番号:0858-22-8129
ファックス:0858-22-8136
場所:第2庁舎3階
shoukou@city.kurayoshi.lg.jp
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.kurayoshi.lg.jp/1520.htm最終確認日: 2026/4/10