【高額療養費】医療費が高額になったとき(70歳から74歳までの方)
市区町村ふつう自己負担限度額:現役並みⅢ252,600円、現役並みⅡ167,400円、現役並みⅠ80,100円、一般57,600円、低所得者Ⅱ24,600円、低所得者Ⅰ15,000円(世帯単位)
70歳から74歳の方が同じ診療月内に自己負担限度額を超える医療費を支払ったとき、申請により超えた額が支給されます。自己負担限度額は所得区分により異なり、現役並み所得者は最大252,600円、一般は57,600円です。
制度の詳細
【高額療養費】医療費が高額になったとき(70歳から74歳までの方)
更新日:2026年4月1日
同じ診療月内に自己負担限度額を超える一部負担金を支払ったときは、申請により超えた額が支給されます。
自己負担限度額について
医療機関等にマイナ保険証又は高齢受給者証(負担割合が記載されている資格確認書の場合は、資格確認書のみ。現役並みΙ・ΙΙ及び市民税非課税世帯等の方は限度額適用認定証等も必要です。)を提示することにより、「同じ人」が「同じ医療機関等」へ支払う「同じ診療月内」の一部負担金が次の表の自己負担限度額までとなります。
区分
自己負担限度額
個人単位【A】
(外来)
世帯単位【B】
(外来・入院)
現役並み所得者
現役並みΙΙΙ
(課税標準額が690万円以上の世帯)
252,600円
(総医療費が842,000円を超えた場合は超えた額の1%を加算)
[4回目以降※3は140,100円]
現役並みΙΙ
(課税標準額が380万円以上、690万円未満の世帯)
167,400円
(総医療費が558,000円を超えた場合は超えた額の1%を加算)
[4回目以降※3は93,000円]
現役並みΙ
(課税標準額が145万円以上、380万円未満の世帯)
80,100円
(総医療費が267,000円を超えた場合は超えた額の1%を加算)
[4回目以降※3は44,400円]
一般
18,000円
(年間144,000円上限)※4
57,600円
[4回目以降※3は44,400円]
市民税
非課税世帯等
低所得者II
※1
8,000円
24,600円
低所得者I
※2
15,000円
※1 同一世帯の世帯主及び国民健康保険(国保)の被保険者全員が市民税非課税の場合(低所得者Iの方を除く。)
※2 同一世帯の世帯主及び国保の被保険者全員が市民税非課税で、それぞれの被保険者における給与、年金等の収入から必要経費、控除額(年金については令和7年7月受診分までは控除額80万円、令和7年8月受診分からは控除額80.67万円)を引いたとき、各所得がいずれも0円となる場合(所得の中に給与所得が含まれている場合には、給与所得の金額から10万円を控除して計算します。)
※3 当月を含めた過去12カ月間に4回以上、高額療養費に該当する場合は、4回目以降の自己負担限度額がさらに引き下げられます(保険者が変わっ
申請・手続き
- 必要書類
- マイナ保険証または高齢受給者証
- 限度額適用認定証等(該当者)
出典・公式ページ
https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/honen/kokuho/koreiiryo/jikofutanhyo.html最終確認日: 2026/4/6