特定不妊治療費(先進医療)助成事業
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特定不妊治療費(先進医療)助成事業
更新日:2025年11月6日
【特定不妊治療費(先進医療)助成事業とは?】
保険診療の特定不妊治療と併用して実施された先進医療を受けられたご夫婦に対してその費用の一部を助成します。
・特定不妊治療(体外受精、顕微授精)における標準的な治療は保険適用となりましたが、一部の治療は保険適用外となっています。そのうち「先進医療」と認められた治療については、保険外診療ではあるものの、保険診療と併用して受けることが可能です。
しかし、「先進医療」については10割負担となり、治療を受ける方にとって負担が大きいことから、治療の選択肢が減ることのないよう「先進医療」の治療費に対して助成を行います。
【助成を受けることができる方】
(1)生殖補助医療にかかる保険医療機関において、保険診療の特定不妊治療を受けたもの。
(2)治療開始時点で法律上の夫婦(法律婚)、又は事実上の婚姻関係にある夫婦(事実婚)であること。
(ただし、事実婚の夫婦については、治療の結果、出生した場合の子について認知を行う意向が
あるもの。)
(3)特定不妊治療以外の治療によっては妊娠の見込みがないか極めて少ないと医師に診断されたもの。
(4)夫婦双方または一方が名張市内に住所を有していること。
【助成対象となる治療】
・保険診療の特定不妊治療と併用して実施された先進医療
・当該先進医療の実施医療機関として厚生労働省地方厚生局へ届出を行っている又は承認されている保険医療機関で実施された先進医療
※ 先進医療と実施医療機関については
こちら
(厚生労働省HP(外部リンク))をご覧ください。
【助成金額】
先進医療1回に要した費用の70%の金額(上限5万円)
【助成回数】
上限なし
【申請書類】
申請に必要な書類は次のとおりです。
(1)名張市特定不妊治療費(先進医療)助成事業申請書兼請求書
→申請者の方がご記入いただく書類です。
(2)特定不妊治療費(先進医療)助成事業受診等証明書
→特定不妊治療(先進医療)を行った医療機関に証明を依頼してください。
(3)医療機関が発行する領収書(コピー不可)
※申請は治療が終了した日から起算して60日以内におこなってください。
やむを得ない理由により60日を超えた場合は、遅延理由書を提出いただく必要があります。ただし、
遅延理由 書を添付した申請が可能なのは治療が終了した日の属する年度内に限ります。
60日を超え、かつ年度をまたいだ場合、いかなる理由があっても申請できなくなります。
関連ファイル
名張市特定不妊治療費(先進医療)助成事業申請書兼請求書(PDF:594KB)
特定不妊治療費(先進医療)助成事業受診等証明書(PDF:367KB)
(記入例)名張市特定不妊治療費(先進医療)助成事業申請書兼請求書(PDF:836KB)
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このページに関する問い合わせ先
福祉子ども部 健康・子育て支援室
電話番号:0595-63-6970
ファクス番号:0595-63-4629
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出典・公式ページ
https://www.city.nabari.lg.jp/s033/040/100/050/20220527104142.html最終確認日: 2026/4/12