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養父市創業・第二創業補助金について

市区町村養父市ふつう最大100万円(食品等の製造加工を行う場合は200万円)

養父市で新しく事業を始める方や、既存の事業を新たに展開する方(創業・第二創業)に対して、必要な費用の一部を助成します。最大100万円、食品加工の場合は最大200万円が支給されます。

制度の詳細

養父市創業・第二創業補助金について 令和7年度の養父市創業・第二創業補助金の募集は今後行います。 養父市の地方創生の取組の一環として、産業振興と経済の活性化、新たな雇用の創出を目的に、市内における多様な創業・第二創業を支援します。 1 事業内容 養父市内で創業又は第二創業を目指す者に対し、創業・第二創業時に必要となる経費の一部を、最大100万円(食品等の製造加工を行う場合は200万円)まで補助します。 詳しい内容は、 「8 養父市創業・第二創業補助金交付要綱及び手引き 」等 をご覧ください。 2 補助対象者 養父市内で創業又は第二創業を行う者であり、主な要件は次の1~6の全てに該当する者です。 補助金を申請する年度内に創業又は第二創業を行う者(又は補助金の申請時において創業又は第二創業を行った日から3年を経過していない者)で、市内に主たる事業所(本社、本店等)を有し、又は設けようとすること。 個人事業主にあっては、事業の完了までに養父市内に居住し、市の住民基本台帳に記載されていること。 法人にあっては、事業の完了までに市内を主たる事業所の所在地とした法人登記が行われていること。 市税等を滞納していないこと。 養父市企業支援センター又は市内金融機関の指導を受けた事業計画を有する者であること。 補助金の交付申請をする年度の前年度までに「養父市創業支援等事業計画」に位置づけられる「創業塾(養父市商工会主催)」を受講し、養父市商工会から受講の証明を受けていること。※有効期限があります。 ただし、次に掲げる者は対象者になりません。 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けている者(同一事業者1回限り) 既に創業している個人事業主が新たに法人を設立する等(いわゆる法人成り)する場合 同一の事業で養父市から同趣旨の補助金(養父市企業等振興奨励制度「新規創業、事業継承助成金」など)の交付を受けた者、又は受けることが確定している者等 ※主な要件ですので、詳しい内容は、 「8 養父市創業・第二創業補助金交付要綱及び手引き 」等 をご覧ください。 3 補助対象事業 養父市内で創業又は第二創業により行う事業で、次の条件に該当するものです。 市内の産業の振興及び雇用の創出を図り、継続が見込まれるもの 補助対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)の総額が50万円以上(消費税及び地方消費税相当額を除く。)のもの 対象外事業 ただし、次に掲げる事業は対象事業となりません。 公序良俗に反する事業 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条で規定する事業 4 補助対象経費 補助対象 経費は、次の1から3の条件を満たすアからクに掲げる経費です。 条件 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費 「 6 補助対象期間 (毎年度4月1日から翌年2月28日まで)」の期間内に発生し、支払が完了した経費 証拠資料等によって支払金額が確認できる経費 経費の項目 ア. 人件費 イ. 工事・修繕費 ウ. 設備・備品等購入費 エ. 事務所等の賃借料 オ. 業務委託費 カ. 謝金等 キ. 広告宣伝費 ク. 研修費 留意事項 経済合理性を欠いた高額取引により生じた経費や選定理由を欠く随意契約等により生じた経費については、対象経費として認められない場合があります。 本事業における発注先(委託先)の選定にあたって、入手価格の妥当性を証明できるよう見積書を取ってください。また、単価50万円以上(税抜き)以上の物件については原則として2社以上から見積を取ってください。 お支払いの方法によっては、補助対象経費の支払い方法として認められない場合がありますのでご注意ください。(電子マネー(交通系、流通系等)による支払い等) 5 補助率等 補助対象経費合計額の2分1以内、補助金の限度額100万円 (補助金の算出にあたり千円未満の端数が生じた場合は、千円未満の端数を切り捨てた額となります) 補助対象者が女性、40歳未満の者又は養父市に住民登録後3年以内の者(U・Iターン者)の場合は、補助対象経費合計額の3分の2以内に嵩上げします。 市内の地域資源を活用し、食品等の製造加工を行う事業で、200万円以上の設備投資を行う事業の場合は、補助金の限度額を200万円に増額します。 6 補助対象期間 毎年度4月1日から翌年2月28日まで 補助対象経費は、原則、上記期間内に「発注→納品→検収→支払」を行ったものが対象となります。 7 その他 事業状況報告 補助金の交付を受けた者は、補助事業の完了した年度の翌年度を起算として5年間、事業の状況報告をお願いします。 必要に応じて、下記以外にも成果物の確認・提示を求める場合があります。 提出書類一覧 書類名 必要部数

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.yabu.hyogo.jp/jigyosha/hojokin/13738.html

最終確認日: 2026/4/12

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