離婚相手から養育費を受け取っている場合でも児童扶養手当を受給することはできますか?
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離婚相手から養育費を受け取っている場合でも児童扶養手当を受給することはできますか?
ページID:0027919
更新日:2024年1月1日更新
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ご本人の所得に受け取った養育費の8割を加えた額が所得制限額の範囲内であれば、児童扶養手当を受給することができます。
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https://www.city.owariasahi.lg.jp/page/27919.html最終確認日: 2026/4/12