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離婚相手から養育費を受け取っている場合でも児童扶養手当を受給することはできますか?

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本文 離婚相手から養育費を受け取っている場合でも児童扶養手当を受給することはできますか? ページID:0027919 更新日:2024年1月1日更新 印刷ページ表示 ご本人の所得に受け取った養育費の8割を加えた額が所得制限額の範囲内であれば、児童扶養手当を受給することができます。 関連リンク 児童扶養手当 皆さまのご意見をお聞かせください お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか? 充分だった 普通 情報が足りない ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか? 分かりやすい 普通 分かりにくい この情報をすぐに見つけられましたか? すぐに見つけた 普通 時間がかかった このページに関するお問い合わせ こども未来課 家庭支援係 尾張旭市東大道町原田2600-1 Tel:0561-76-8149 メールでのお問い合わせはこちら Tweet <外部リンク>

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出典・公式ページ

https://www.city.owariasahi.lg.jp/page/27919.html

最終確認日: 2026/4/12

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