補装具の購入と修理
市区町村かんたん
身体障害者手帳を持つ方が補装具を購入・修理する際に、費用の一部を補助します。基準額の1割が自己負担となります。
制度の詳細
補装具の購入と修理
ページ番号1003242
更新日
2024年12月24日
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補装具の購入・修理にかかる費用の一部に補助を支給する制度です。
補装具を購入・修理する前に、申請が必要です。
補装具とは
補装具とは、以下の三つの要件をすべて満たすものです。
身体の欠損または損なわれた身体機能を補完、代替するもので、障害個別に 対応して設計・加工されたもの。
身体に装着(装用)して日常生活または就学・就労に用いるもので、同一製品を継続して使用するもの。
支給に際して専門的な知見を要するもの。
補装具の一例
視覚障害=盲人安全つえ・義眼・遮光眼鏡
聴覚障害=補聴器
肢体不自由=車いす・義足・義手・歩行補助つえ
対象者
身体障害者手帳の交付を受けている方または難病患者等(種目・疾病により制限があります。)
※介護保険対象者は、補装具の種目によっては、介護保険でのレンタルが優先されます。
所得制限
18歳以上の対象者またはその配偶者の市民税の所得割額が46万円以上の場合は、対象外となります。
※令和6年4月から、18歳未満の障害児の補装具費支給制度の所得制限が撤廃されました。
利用者負担
原則として費用(基準額)の1割が自己負担となります。ただし、世帯の所得に応じて一定の負担上限月額が設定されています。
利用者負担
所得区分
利用者負担
負担上限月額
一般(市民税課税世帯)
1割負担
37,200円
低所得(市民税非課税世帯)
0円
0円
生活保護世帯
0円
0円
※基準額は国によって規定されており、基準額を超える金額の補装具を購入・修理する場合、所得区分に関係なく、基準額との差額はすべて利用者負担となります。
必要書類
身体障害者手帳(難病患者等の場合は、特定医療費(指定難病)受給者証)
補装具費支給申請書
業者の見積書
医学的意見書
個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
※代理人の方が申請する場合は、代理人の方の本人確認書類が必要になります。
※医学的意見書は省略できる場合があります。詳しくは障がい福祉課にお問い合わせください。
※医学的意見書は障害の種類によって書式が異なります。三重県障害者相談支援センターホームページからダウンロードできます。
※その他、必要に応じて提出いただく書類があります。
補装具費支給申請書 (PDF 121.2KB)
補装具費支給申請書 (Word 18.9KB)
関連リンク
三重県障害者相談支援センターホームページ
(外部リンク)
厚生労働省ホームページ
(外部リンク)
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このページに関する
お問い合わせ
健康福祉部 障がい福祉課
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号
電話番号:059-382-7626 ファクス番号:059-382-7607 059-382-7329(聴覚障がい者用)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.suzuka.lg.jp/fukushi/shogai/1003241/1003242.html最終確認日: 2026/4/12