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補装具の購入と修理

市区町村かんたん

身体障害者手帳を持つ方が補装具を購入・修理する際に、費用の一部を補助します。基準額の1割が自己負担となります。

制度の詳細

補装具の購入と修理 ページ番号1003242 更新日 2024年12月24日 印刷 大きな文字で印刷 補装具の購入・修理にかかる費用の一部に補助を支給する制度です。 補装具を購入・修理する前に、申請が必要です。 補装具とは 補装具とは、以下の三つの要件をすべて満たすものです。 身体の欠損または損なわれた身体機能を補完、代替するもので、障害個別に 対応して設計・加工されたもの。 身体に装着(装用)して日常生活または就学・就労に用いるもので、同一製品を継続して使用するもの。 支給に際して専門的な知見を要するもの。 補装具の一例 視覚障害=盲人安全つえ・義眼・遮光眼鏡 聴覚障害=補聴器 肢体不自由=車いす・義足・義手・歩行補助つえ 対象者 身体障害者手帳の交付を受けている方または難病患者等(種目・疾病により制限があります。) ※介護保険対象者は、補装具の種目によっては、介護保険でのレンタルが優先されます。 所得制限 18歳以上の対象者またはその配偶者の市民税の所得割額が46万円以上の場合は、対象外となります。 ※令和6年4月から、18歳未満の障害児の補装具費支給制度の所得制限が撤廃されました。 利用者負担 原則として費用(基準額)の1割が自己負担となります。ただし、世帯の所得に応じて一定の負担上限月額が設定されています。 利用者負担 所得区分 利用者負担 負担上限月額 一般(市民税課税世帯) 1割負担 37,200円 低所得(市民税非課税世帯) 0円 0円 生活保護世帯 0円 0円 ※基準額は国によって規定されており、基準額を超える金額の補装具を購入・修理する場合、所得区分に関係なく、基準額との差額はすべて利用者負担となります。 必要書類 身体障害者手帳(難病患者等の場合は、特定医療費(指定難病)受給者証) 補装具費支給申請書 業者の見積書 医学的意見書 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの ※代理人の方が申請する場合は、代理人の方の本人確認書類が必要になります。 ※医学的意見書は省略できる場合があります。詳しくは障がい福祉課にお問い合わせください。 ※医学的意見書は障害の種類によって書式が異なります。三重県障害者相談支援センターホームページからダウンロードできます。 ※その他、必要に応じて提出いただく書類があります。 補装具費支給申請書 (PDF 121.2KB) 補装具費支給申請書 (Word 18.9KB) 関連リンク 三重県障害者相談支援センターホームページ (外部リンク) 厚生労働省ホームページ (外部リンク) PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方は アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ) からダウンロード(無料)してください。 このページに関する お問い合わせ 健康福祉部 障がい福祉課 〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号 電話番号:059-382-7626 ファクス番号:059-382-7607 059-382-7329(聴覚障がい者用) お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.suzuka.lg.jp/fukushi/shogai/1003241/1003242.html

最終確認日: 2026/4/12

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